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経営者保証に関するガイドライン
建物賃貸借契約の場合であっても、「連帯保証人」が機関保証に替わってきています。要するに保証を、お金で買います。いま進んでいる民法の改正に引っ張られるように、これまでの常識が、大きく瓦解しているように感じます。

銀行融資を受ける際の保証人も、厳しく指定され、残酷とのそしりを免れない、かなりしっかりした保証システムであることは、広く知られていることであります。法人組織であっても、法人の決算書は当然ですが、代表取締役の確定申告書の提出も求められます。

新規融資にあっては、経営者の個人保証から、配偶者(多くの場合は妻)を、ひどい場合には後継者(相続人)にも、連帯保証を求めてきます。物的担保と人的担保で、金融機関はリスクをとりません。当たり前と言ったら当たり前ですが、金融機関と言えどもほとんどが株式会社です。

国は上記の常識を否定します。過激な個人保証は「ひどい」として、「経営者保証ガイドライン」を定めて、法律ではありませんが、事実上の金融機関拘束をガイドラインとして2014年2月から適用しています。

このガイドラインに従って、ちゃんと借入返済が出来ている会社なら、経営者個人保証を外してねと言えば良いそうです。言わなければ銀行から外しましょうかとは、まず言わないでしょうから、「外して」と言うのも手ですね。言ったとたんに銀行の態度が硬直化することもなくはありません。市井で言う「やぶ蛇」状態です。

ただし以下のような状態であることが、まず条件のようです。銀行協会のホームページ等に記載があります。中小企業庁のHPにもあるようです。金融機関は有難い存在です。喧嘩することなく、文句を言う前にまず「正常先」になることですね。

経営者の個人保証について、 ①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと ②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること ③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること などを定めたガイドラインができました。

第三者保証人についても、上記②,③については経営者本人と同様の取扱となります。 ※また金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を予定しています。

かねてから私は衣食住の中でも、住はことのほか人間らしく生きるために重要だと言い続けています。事業に失敗したとします。個人保証が当たり前ですから、家屋敷、生命保険の解約返戻金まで凍結されかねません。

家は競売に掛けられ、旧住人は立ち退かなくてはなりません。ビジネスですから、失敗することも当然あり得ます。過去のようにすべてが右肩上がりの時代であれば、多少のミスはカバーできるかもしれませんが、今のように、ちょっとした舵取りのミスで、左巻きになることは多いです。

再起するだけの種銭は、残してやるべきです。そんな当たり前のことが、ここへきてやっと当たり前のように「実現」しています。何度も言いますが、「日本人の呪縛」から脱却するのも自分たちの力からです。「経営者保証に関するガイドライン」は私もつい最近まで知りませんでした。みなさまはどうですか?

参照
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始されます。
本ガイドラインの利用促進を図るため、経済産業省では、中小機構・地域本部等に経営者保証に関する相談を受け付ける体制を整えるとともに、平成25年度補正予算の成立後、ガイドラインの利用をご希望の方への専門家派遣制度を創設します。




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| 社長日記 | 09:57 AM | comments (0) | trackback (0) |
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