2014,04,11, Friday
昨日の続きです。今仲清税理士主催の税務ビジネス研究会は、今回で第189回とさりげなく書いていました。毎月開催として計算しても、16年近くの数字になります。実際はもっと長い期間継続されているのだと、感嘆します。継続は力でし、成長につながります。
今仲清税理士から頂いた資料の中に、厚生労働省は3月3日2012年度の生活保護費の不正受給額が190億5,372万円、件数にして4万1,909件に上ることを公表したとあります。またこのような事態に対応するために、平成25年12月6日に生活保護法が改正され、扶養義務者に対する報告義務が課せられ、また、不正受給に対する罰則が強化されました。 生活保護費の中には、生活扶助、教育扶助などがありますが、その内生活扶助は、最低生活費から収入を差し引いた額が支給され、東京都区部で高齢単身者(68歳)なら月額8万140円、母子世帯(30歳4歳2歳)なら19万410円が生活扶助基準額となります。 厚生労働省によりますと、昨年10月時点での生活保護受給者は216万4,338人。受給世帯は159万4,729世帯と発表されています。世帯人口1.3人ですから、お母さんと一人っ子世帯ですか。 このような状態の中で、直系血族、兄弟姉妹及び3親等内の親族で、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった人に、支給額をあんたの稼ぎや資産から返納しなさいと命じることが出来る措置です。市町村などの官公庁にも、紹介が出来、回答義務が規定されました。 つまり生活保護を申請すると、その人の直系血族や兄弟姉妹に処分する資産があるか収入があるか問合せ、該当する人があれば、生活保護費の支給をせず、可能な人が生活費を負担するように指導することになります。 このような動きは、平成28年1月1日からスタートするマイナンバーの下準備です。税は公平に納税すべきで、富裕者から奪い取るというのも如何なものか。人以上の努力をして稼いだものは、一身専属なものであるし、納税にも限度があります。マイナンバーは知らないところでも、準備は進んでいます。 |