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不動産ネット取引がついに解禁になりそうだ
業界筋で以前から取りざたされていた、「賃貸借契約及び売買契約前の重要事項説明をインターネットのTV電話で出来る」ことを前提にした、宅地建物取引業法の一部改正を国土交通省は、早ければ来年度から1~2年の期限付きで試験的に導入し、問題がないか見極める方向へ動き出しました。

これまでは「宅地建物取引主任者」の資格を持つ宅建業者が買客と対面し、物件の概要や契約の条件についての諸注意などを文章にまとめた「重要事項説明書」を作成し、主任者証を提示の上、この説明を契約の前までにやるようにと宅地建物取引業法で求めていました。

これに対して三木谷浩史楽天会長兼社長が代表理事を務める、「新経済連盟」などがネットによる説明を働きかける一方、消費者団体や全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)などは、手法を簡略化すると消費者にとって不利益が生じる可能性が高いと反対をしてきました。

私は三木谷浩史楽天会長兼社長のやり方に、疑問も持っています。薬のネット販売を主に考えている彼は、不動産のような「どっしりしたもののネット化」を得て、更なる薬のネット販売を考えています。こんなに多くの調剤薬局があるのに、そこで受け取るようにすれば薬剤師によるダブルチェックが出来ます。

まさに賛否両論の意見が飛び交う中で、国土交通省はトラブルがあっても被害が比較的軽い「賃貸の契約」と「法人間の売買契約」に限って、テレビ電話での利用を認める方針のようです。結論が早くて、会議のための会議でないという国の方針が形になっています。内心、少々驚いています。

現行の不動産取引は、宅地建物取引主任者が重要事項に関し「対面」で説明し、「書面」を交付することが求められています。確かにアパートマンションなどの単身者用物件に関しては、本社の総務とか社宅代行会社が間に入っていて、法律の求める「対面説明」は、引っ越し当日になることもありました。

正直なところ社宅扱いの法人契約では、契約の主体が法人ですから法人に説明すれば足りるように思いますが、われわれ仲介業者は実際の入居者にも説明することを常識としています。だからインターネットを活用した重要事項説明という、いわばウルトラCを考えついたのです。

ところが消費者にとっては便利なシステムになる一方、電子メールによる重要事項説明や契約書のやりとりの際、送り先を間違えて悪意の第三者が受取、個人情報などをネットに流出されてしまうなどの危険性も、指摘されてきました。手付金を指定口座に振り込んだら持ち逃げされたなど、心配は山積しています。

また説明する宅地建物取引主任者の身分が本物かどうか、宅建業者の免許が本物かどうかなど、出来ないと考える反論の数が多いように思います。また業界の体質でもありますが、ベテラン業者になるほど、若者のインターネットを活用した重要事項説明など片腹痛い事の一つです。

しかし過去にも小欄に書きましたが、住宅ローンの現場では既に同様の傾向がはっきりしてきています。イオン銀行などのネット専業銀行では、借り手と融資担当者が一度も対面することなく、何千万円もの大金を融資しています。指揮は、司法書士に委ねられています。

また売買取引にあっても、投資家が都心のワンルームマンションを購入する場合など、むしろ物件を見る投資家は少ないのが現状です。そういう意味では、既に現場では、ネット取引に近い実態が出来あがっています。大きなトラブルになった話しは、専門誌上にもありません。

登記も、電子申請が定着しています。こちらはプロ(司法書士)対プロ(法務局登記担当官)だから心配ないと言われていますが、もっともネット上で発生するリスクは、プロでもアマチュアでも同程度の確率で起こり得ます。

権利書も、今では様変わり。私も今でも違和感はありますが、だんだんに慣れてきています。ネット取引解禁の不安は、「慣れ」が解消するのかも知れません。むしろ解禁が、不動産市場の活性化に繋がる可能性が高いと言えると思います。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=2822 |
| 社長日記 | 09:04 AM | comments (0) | trackback (0) |
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