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NPO法人を応援しよう!!香川県のパンフレットから
昨日の年始挨拶に出かけた際に、香川県総務部県民活動・男女共同参画課で、標題のNPO法人を応援するパンフレットを入手しました。NPO法人とは、「特定非営利活動法人」の略で、特定非営利活動促進法により誕生した組織を言い、法律が出来たのは1998年からですから歴史は新しいのです。

NPO法第1条では、特定非営利活動を行う非営利団体に特定非営利活動法人としての法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としていると定めがあります。

また具体的な特定非営利活動として、
次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

つまり宗教政治以外の活動は、すべて含まれていると私は考えています。既に私も、「NPO法人香川県定期借地借家権推進機構」の理事長としてNPO活動をしています。さらに「NPO法人仏生山魂再開発フォーラム」を新設して、仏生山町の恒久的発展に寄与したいと願っています。しかし賛同者は、残念ながらいません。

ところで先のパンフレットの中身ですが、県下のNPO法人へ寄附をしませんか。寄附した金額の一部は、ふるさと納税と同じ扱いで寄附控除が受けられますよという呼びかけです。このまとめ役が、「香川県NPO基金」で勿論香川県庁の内部組織です。

県内のNPO活動を支援するための制度です。NPO基金には、支援したい団体を指定して寄附する「団体指定寄附」のほか、支援したい活動分野を選んで寄附する「分野指定寄附」、NPO活動全般を支援する「一般寄附」があります。

認定(仮認定)NPO法人でないNPO法人でも、香川県NPO基金登録団体であれば、寄附した人や団体には税制優遇があります。これまで、NPO基金には、51個人・団体の皆さんから3千万円以上のご寄付を頂きましたと、パンフレットには書かれています。

香川県NPO基金に寄附するには、香川県所定の納付書により、直接お近くの金融機関(県内の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合)または、全国の百十四、みずほ、新生の各銀行で寄付金を払い込んでします。なお、納付書が必要な方は香川県の頭書きの課まで申込み下さい。

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| 社長日記 | 11:14 AM | comments (0) | trackback (0) |
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