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第3回全管協・日管協ビジネスセミナー「家族信託」は松山で
新しい相続のカタチとして、今話題沸騰の「家族信託」について、芳屋昌治(プロサーチ㈱代表取締役)氏の話しでした。この2時間のために、松山まで往復5時間の移動です。移動時間が勿体ないこともあって、高速バスを使いました。最近手に入れた、家族信託の本を片手に、楽しい往復の4時間(バスの中)でした。

家族信託は、不動産業周辺でも最近よく耳にするようになった言葉です。私も、もう10セミナーくらいは聞きました。聞くほどに、この家族信託はわれわれが日頃接する財産総額5,000万円から1億円までの資産家に、ピッタリの話しだと思います。

相続と言えば、相続税対策を気にしがちですが、相続税はほんの僅か(4%)の大資産家の心配ごとで、われわれの周辺にいる市井のみなさまのほとんどは、相続財産分割が一番の心配ごとであります。しかし、なかなかそれも理解されようとしない。本当に分かっている人は、すでに遺言を書いています。

自民党の「家族の絆を守る特命委員会」では、遺言があった場合には相続財産総額から基礎控除額を控除して税率をかけ算しますが、その前に「遺言控除」等を控除したらどうかという案です。日本人は遺言が有効だと何となく分かっているのですが、実際に遺言をする人は少ない(10%私見)のです。

多くの人は、平均余命が伸びていて、自分にはまだまだ死ぬのに縁のない先の話したと勘違いしています。遺言にしても、この家族信託にしても、相続の遺言者や、家族信託の受託者、つまり財産を残して死に行く人の意思がハッキリしている時に出来ることで、恍惚の人になったらもう何も出来ません。

よく聞くことですが、遺言を書いたら早く死ぬとか、遺言を書けばもう自分のカネであっても使えないとか、大いなる勘違いの人も実に多いのです。還暦過ぎたら、もう早すぎることはありません。是非専門家の人に、聞いてみて下さい。私も数人の遺言の、証人になっています。公正証書の場合です。

かく申す私も、遺言にしようかこの家族信託にしようかを迷っているところです。結論から申せば、家族信託においてはこの一連の「創造すること」(プロデュース)の中で最良の仕組みを企画し、これを基に信託行為として仕上げること(カスタムメード)が重要で有り、これを担う人のまさに創造する能力が問われるところです。

つまり「信託」は、「信託契約書(ほとんど公正証書にします)」が全てです。この書き方の良し悪しが、上の行でアカデミックに言っているように、成否のポイントになります。ここでの専門家は、契約や登記ごとですから司法書士と言うことになりますが、これの匠は日本中でも、10指超えるくらいの司法書士だけだそうです。

当然税金がついて回りますから、税理士・会計士も連携として必要になるでしょう。確かに法律の立役者は弁護士ですが、相続案件周辺では、揉めたら弁護士が登場しますが、しかし平時にあっては、本日の講師芳屋昌治(プロサーチ㈱代表取締役)氏が薦める、「一般社団法人家族信託普及協会」会員でしょうか。

これらの動きは、2007年9月施行の信託法84年ぶりの改正で、家族信託が新たに登場したことに端を発します。また何度も書いています「家族信託」は、「民事信託」の中の一つで、これまであった「商事信託」と一線を画すものです。

と言いながら、分かりやすく「商事信託」VS「民事信託」と言っていますが、法律では「信託」とだけあり、便宜上分かりやすくするために、これまでの監督官庁許認可制の「商事信託」に対して「民事信託」、そしてその民事信託の中に「福祉信託」や「個人信託」「自己信託」そして「家族信託」の概念と通称を置いています。

法改正で、「営利を目的とせず、特定の1人から1回だけ信託を受託するのは、誰もが出来る」ことになり、ここで言う、父親(委託者)が長男(受託者)に「相続財産の全部あるいは一部」を託すわけです。信頼できる家族に託すことから、家族信託と呼ばれています、

ところがアパートマンションなどの収益物件を長男に信託すると、信託登記が行われて不動産名義が長男に移ります。これは法律で規定されていて、「ダメよダメダメ」と言っても、受託者名義になります。ただし形式上の名義変更ですから、譲渡所得税や不動産取得税は課税されません。

心配する家賃ですが、これは「受益者=父親(委託者)」と決めておけば、死ぬまで受託者に不動産管理をさせていながら、自分はその果実(果実)だけを得ることが出来ることになります。誠に持って、実にうまい話です。

委託者は、生前中に死後の自分の財産の内、アパートは長男にとか、別のマンションは長女に帰属させるとかも、指定することが出来るし、次は長女が子無しであれば、長女没後のマンションは、長男の子、つまり孫に帰属すると指定することも出来るのです。

2階層3階層の事実上の相続が可能な家族信託も、万能ではありません。しかし古くからあるものの使い勝手がよくなった「定期借地権」や「定期借家権」と同じように、歴史的に見直されて改良改革されたものが出てきている。もうこれでないと、人間の営みが上手く成就しないのかも知れません。




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| 社長日記 | 11:34 AM | comments (0) | trackback (0) |
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