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銀座クラブママは法律上非労働者
5日東京地裁は、東京銀座のクラブママが首になったのは不当解雇だと争った裁判で、契約解雇自体に理由がないとママの主張を認めたが、同時に、店の指揮下になかったとしてママの主張のこの部分(労働者である)は認めなかった。つまり、ママはホステスでもなく、勿論雇われ者だから経営者でもない。では

判決によると、女性は銀座の飲食店経営会社と契約を結び、2013年11月からクラブでママとして勤務していた。契約期間は1年だったが、会社は14年2月に「店の方針と合わない」と契約解除を通知した。店としては、思ったような結果が出なかったと判断したのだろうか。

ママは接客については店長の指示をうけており、自分は労働者に当たることから、契約解除は解雇権の乱用で無効であると主張していた。これに対して裁判長は、この店の場合、ママの主な業務は自分の顧客を誘って来店させることであり、店の指揮、命令下にあったとは言えないと判断し、「労働契約ではなく、準委任契約だ」と認定した。

一方代理人弁護士は、「これまでの同種判決ではクラブママが労働者と認められており、否定された判決は初めてではないかと語り、当然控訴する意向を示したという。泥仕合が暫く続きそうだ。






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| 社長日記 | 08:37 AM | comments (0) | trackback (0) |
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