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松野誠寛は声を大にして言う「年金死ね」
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。

ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用しない場合は、申立書の提出は不要です。)

(注)「時効の援用」とは
時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。

私は今年4月で、65歳になります。まだ働いているので、年金は受け取っていません。65歳からどうしょうかと考えていたところ、田村正之さんの本を読んでいたら、70歳からの受給であれば65歳受給に対してプラス42%されると聞いて、ならば70歳で申請と暢気なことを考えていました。

会社でお願いしている社会労務士に相談したところ、上の時効を言われました。ナナ何と、こんな時効があるのかよ。私は氏名を公表して、「年金死ね」と言いたい。こんなアホなことがありますか。日本年金機構の奴らは、「おめえら人間じゃねぇー、たたき切ってやる」と怒鳴り込みたい。

しかし刑事罰になると、宅建業界では生きていけないのです。老後のことも心配だが、頑張れば、「限りなく安い住居費」の住宅提供も夢ではないのです。これからの将来を考えれば、日本経済も決して安定ではない。これまでのように多くの消費を我慢して、35年間ひたすらに住居費を払い続ける生活は終焉を迎えないと。

迎えないと若者の将来は、北朝鮮より暗いのかも知れない。高松あたりの新築分譲価格を仮に2,500万円としたら、金利2%の35年固定元利均等の住宅ローンがあるとして毎月の支払が82,825円。これが1,500万円だとして計算すると、49,695円、あり得ないかも知れないのですが1,000万円だと僅か33,130円です。

絵に描いた餅のような計算とも言われかねないのですが、究極は30坪の長期優良住宅を70年間の定期借地権の土地の上に建築できたら、あながち不可能ではないのです。またこの中古住宅が一人歩きできるぐらいの供給量になると、面白い住宅市場が構築できると大きな夢を抱きます。

こんなふうに考えたら、日本年金機構に乗り込むのは止めて、冷静になって手続き後70歳まで貰わずに頑張ってみようかなと思っています。それにしても手続きは、必要らしい。政府は最後の一人まで、丁寧に洗い出すと何年か前に国会答弁している。一体どうなっているか。

また手続きで意味が分からないのですが、配偶者の年金に関する資料が必要とか。住民票を求めるのは、生死を判定するものと解すると提出の義務を納得しますが、やはり年金機構の奴らの頭の中は、私のような凡人には全く見えない。


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| 社長日記 | 08:39 AM | comments (0) | trackback (0) |
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