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法定相続情報証明制度
平成29 年5月29 日から、全国の法務局で、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。これまでは、不動産の相続登記や金融関係の名義変更等の際に、いちいち亡くなられた方の戸除籍謄本等の束をそれぞれの関係窓口に何度も出し直す必要がありました。

今後は、法務局にこれまでと同様に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、法務局がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

これを5枚とかもらっておくと、それぞれの窓口に一斉に提出することが出来ます。不動産相続登記であれば法務局に、預貯金の出金であれば各金融機関へという具合です。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しだけで済むことになる「予定」です。金融機関は、まだ未対応のようで、もうしばらく時間がかかるようです。相続税の申告についても、まだ法令が対応できておらず、今後改正があるのではないかというところです。

制度創設の背景には、不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要ですが、近時相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているとの指摘がされています。

法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設したのです。相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担が軽減され、利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識の向上につながるとの期待があります。


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| 社長日記 | 06:59 AM | comments (0) | trackback (0) |
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