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家族信託と既存制度の比較とプライベートカンパニーの活用
公益財団法人不働産流通推進センターは、業界のベーシック資格と言われる「宅地建物取引士」取得者を対象として、それ以上のレベルやブラッシュアップ策として、多くのポジションを作っています。古くて権威のある「公認不動産コンサルティングマスター」を初めとして、そこから派生した不動産プロ中のプロを目指す「宅建マイスター」と喧伝しています。

本日は表題の「宅建マイスター勉強会」が、千代田区永田町にある公益財団法人不働産流通推進センター大会議室で行われました。会場裏には自民党本部の建物が有り、実に多くの機動隊員が警備に当たっています。すぐそこの国会では、「凶暴罪」の参議院通過を目前に、警備は厳重です。

センターでは先月も「家族信託」の勉強会がありましたが、不動産業界では「家族信託=民事信託」がいまブームになっています。その背景は、相続税の重税化と言われていますが、私は「ボケないか、ボケたらどうしょうか」という心配が大きな原因だと思います。

結論から言うと、「意思」のはっきりしている時に手当てをしないと、ボケてからでは打つ手がほとんどなくなります。自分限って「ボケ」はないと信じる人が圧倒的に多いのですが、厚生労働省によると、認知症の高齢者は2012年時点で462万人。

これが25年には、約1.5倍の700万人になると予想されています。65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になる計算で、あらゆる家庭にとって認知症は他人事ではなくなるのです。交通事故という原因も、これに加わります。

普通こうなったら不動産の「処分・使用・管理」、はたまた「預貯金の引き出し」などが自分単独で出来なくなり、「成年後見制度」を使います。私の周辺では不動産売却時に、「意思」が確認出来ない売主には、急遽家庭裁判所に対して「成年後見制度」の申請をすることになります。

この売主の意思確認は通常司法書士によって判断されますが、この面談でバツとなって「成年後見制度」の申請となります。早い場合では一ヶ月で降りて来ていますが、本セミナーでは二~四ヶ月かかるとされています。

これに対して、事前に「家族信託」の手続きをしていたら、問題解決が早くて、次の相続までも効果が継続することもあります。今日の話は、遺贈や遺言などの古典手法で出来ることはそれで、それではどうしても出来ない場合は平成19年からの新しい「家族信託」を考えるべきだという税理士法人UAPの後宏治税理士公認会計士の解説でした。

流行だから何でもかんでも「家族信託」という、これまでのセミナーと一線を画す内容でした。確かに家族信託は新しいもので、便利ではありますが、現時点では「投資対効果」から家族信託は使いにくいと言わざるを得ない。

今後10年もしたら、公証人が信託契約書公正証書を安く作ってくれる制度になると考えます。その位、認知症患者は増え続けます。決して他人事ではありません。私も65歳です。


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| 社長日記 | 07:48 AM | comments (0) | trackback (0) |
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