2017,06,26, Monday
われわれ宅建業界にとっても、実に頭の痛い問題であります。増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる、「所有者不明土地問題研究会」は26日、所有者が分からない土地が全国で約410万ヘクタールに上るとの独自の推計を公表しています。
面積では九州全域を上回り、登記された土地の筆数(1つの土地を1筆という)では、全体の2割に当たるという。地価の下落で資産価値が下がった土地を相続で引き継いだ人が、登録免許税や固定資産税といった税負担につながる手続きを敬遠しているのが原因の一つのようです。 徴税のために、不動産は登記が義務づけられています。土地は勿論ですが、建物は「表示登記(木造瓦葺2階建て1階××㎡・2階××㎡とか)」は建物建築後、1ヶ月以内に申請しないと10万円以上の過料に処されると規定があります。しかし正直なところ、農家屋などではこの時代なっても登記してないのも散見されます。 建物だけですが、この後に「保存登記(高松市仏生山町×××松野誠寛とか)」をするのですが、これは松野誠寛の権利を第三者に主張するためのものですから強制ではないのです。必要であれば、「どうぞおやりなさい守ってあげます」、というのが国の方針です。 従ってこの部分に登録免許税が課税されることから、未登記も多いのです。もっとも金融機関からの借入をする場合には、この「権利部」がなければ金融機関は「抵当権の設定」をすることが出来ないから、必ず「表題部」と「権利部」の登記を求めてきます。 小欄でも取り上げていますが、氏神さんの「熊野神社社務所」の建設が始まっていますが、私は法律で義務づけられている「表示登記」だけに止めるべきだと主張していますが、氏子の皆さんには理解が出来ないようです。「権利部」がないと、「所有権移転」などの悪さが出来ませんから。 少し話がずれましたが、日本国においては「所有権」は絶対犯すことが出来ない権利で、本人が登記をしなければ原則として公共団体はどうすることも出来ません。だから水源地や自衛隊基地周辺の不動産が、衆人の知らない間に第3国の人間に渡ってしまうのです。 平成13年の調査で空き家が全国に820万戸と言われて久しいのですが、残念ながら120年ぶりの民法改正でも所有権については触れられずじまい。このまま経済効果だけで登記がなされないことが続けば、公表結果のように最後の登記から50年以上たち所有者不明になっている恐れのある土地は、大都市で6.6%、中小都市と中山間地域などでは26.6%もある。一端公共物に登記するなどの手当てが必要ではないか。 |