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高南支部地区夏の研修会2017
今日は香川町にある、西川測量登記事務所の後継者西川宗久司法書士の、「家族信託」の解説講習でした。家族信託は、小欄でも何度か紹介していますが、2007年に法制化された「信託法改正」によって誕生した信託です。これまでは信託は、「商事信託」だけでした。こちらは古くからある、制度です。

西川測量登記事務所は、西川勝秀さんが創業したもので、土地家屋調査士と司法書士の資格をお持ちです。特に氏が取り組む「トカチ」は、有料のコンピュータシステムですが、失礼ながら一介の調査士が立ち上げるようなページではなくて、調査士会全体で取り組むぐらいのボリュームです。年間使用料が確か12,000円だったと思います。



信託ですが信託そのものの歴史は古いのですが、今脚光を浴びている家族信託は、商事信託に対応する「民事信託」の一つです。信託の歴史は、16世紀の欧州の十字軍にそのルーツがあります。一端出兵したら生きては帰れない資産家の思いが、次の世代に託す「信託」制度になりました。

枠組みは、信託を継続反復受注するか否かで分けるところから決まります。ここで取り上げる家族信託は、反復継続しないその家だけの信託です。だから、家族信託は免許なしで組成することが許されているとも言えます。受託者が大勢から、受託者が反復継続するのが商事信託です。通常は、信託銀行や信託会社が窓口となります。

このように信託には、必ず信託を頼む人「委託者」(概ね資産家の父親のイメージ)と、その希望に応える「受託者」(普通では息子や娘が多い)と、もう一人この構図から利益を得る「受益者」(家賃等を受け取る人)の三者が登場します。しかし、受託者と受益者が同一のケースが圧倒的に多いのです。

つまり自分のアパート・マンションの管理をこれまで松野不動産管理に委託しているが、これからの修理修繕リフォームは受託者の長男と相談してやってくれ。しかし家賃は、これまで通り私に振り込んでねという構図です。ある意味現実が、法整備された結果です。

ここで長男は言います、「何もこれまでと変わらないではないか」。実体はその通りですが、しかし将来性はかなり違ってきます。不動産などの登記名義は、委託者から受託者へ移動します。ここでは息子へ、登記名義が変わってしまいます。ただ税務上は制度移動として、実際の移動がないとして、譲渡所得税も不動産取得税の課税もありません。

それでも信託財産は、「受託者」のものです。彼の意向で認知症になった父親に変わって、法律行為が出来るようになります。処分や購入、新しくアパート・マンションを建築することも積極的に出来ます。ではなぜこのような「家族信託」がにわかに流行りだしたのか。それは実は。

すばり、長生きをすることから増えている「認知症」との戦いです。認知症高齢者は、65歳以上の認知症有病者は462万人、それに予備軍380万人を加えた約842万人にも及びます。これは平成26年6月厚労省研究班が発表した数字です。

私と同年代つまり65歳になると、意識がはっきりしているうちに何らかの行動を起こさないと、家族や近所に迷惑をかけることになります。「家族信託」も、その一手の一つに過ぎません。これが万能とも言えませんが、古典の遺言などとの組み合わせも、より効果を高めることと期待されています。

まずは、相談することから始めることですね。この類いの行動は、考え始めてからかなりの時間を要することが、これまでの経験則から明らかになっています。少なくても自宅以外の不動産や株式、その他負債は信託対象外ですがプラスの財産をお持ちの方は、これが読める間に、司法書士等に相談してみたらどうですか。


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| 社長日記 | 09:13 AM | comments (0) | trackback (0) |
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