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平成29年宅地建物取引士試験が15日に迫る
今年の試験は15日、勿論日曜日ですが第3日曜日と決まっています。宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家とされている。

1958(昭和33)年の創設当初は「宅地建物取引士」ではなく、「宅地建物取引員」という名称であったが、1965年(昭和40年)の法改正により「宅地建物取引主任者」となった。その約半世紀後の2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」は2015年(平成27年)4月1日より現在の「宅地建物取引士」となった。

また、当法改正と併せて、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの厳しい義務が追加された。宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないと規定されている。

この場合、原則として、「事務所」に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等、「事務所以外の場所」で契約行為を締結する専任の宅地建物取引士を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならない。

このように「宅地建物取引士」は、宅地建物取引業界(一般にいう不動産業界)のベーシックな資格であり、業界ではこれを取得して「一人前」とされている。試験制度の発足時を垣間見ると、36,646人の受験に対して合格者は34,065人、何と93%の合格率である。図書の持ち込みも許されたと聞いています。

昨年の状況を見てみると、申込者は245,742人でこの10年間を見ると、いずれも20万人を超えている。受験料が7,000円だから、試験元には14億円の収入がある。法的には、47都道府県知事が一括して一般財団法人不動産適正取引推進機構に試験実施を依頼して、試験問題等すべてを管掌し、全国203会場、3,813カ所の試験会場の設置監督員等を各都道府県毎に指定している。

香川県の試験監督等の任務は、公益社団法人香川県宅地建物取引業協会にゆだねられています。私も会場へ行きますが、挨拶等は遠慮させていただいております。申込みに対して、実際に受験した者は80%程度。何だかんだと言い訳をして、2割は受験を回避している。

香川県下にあっては、1,433人が申込み、1,135人が受験をしている。そして166人が合格し、14.6%(全国平均男14.7%女17.0%)の合格率となっています。50問に対して、35問以上正解が合格。年ごとに、35問が上下します。私が合格した昭和55年は、確か27問正解でした。関係ありませんが、6年ぶりに全問正解者が全国で2人出ています。

今年の香川県での受験は、香川県立高松南高校と香川大学工学部の2会場で13時から2時間予定されています。受験申込者へは、個別に通知が行われています。また何れの会場も、受験者のための駐車場がありません。晴天になることを祈っております。


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| 社長日記 | 07:03 AM | comments (0) | trackback (0) |
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