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不動産特定共同事業法の改定に伴う説明会
表題の説明会が、高松サンポート合同庁舎低層棟2階アイホールで開催されました。快適な場所です。合同庁舎内にあって、セキュリティの邪魔が入りません。説明するのは、国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課の職員です。今月13日から1ヶ月以上かけて、全国説明会をやっていくようです。

不動産特定共同事業法は、大勢の投資家から資金を募り、不動産を購入したり賃借したりして収益を上げ、それを投資家に配当するものです。平成6年に、事業者許可制度を創設し、初めてのことでかなり厳しい責務を課していて、その成果が芳しくなかった。それで平成9年と25年に改正が重ねられて、さらに今回の改正になったのです。

日本の不動産投資はこれまで、現物に投資することはあっても、権利に投資する形態は少なかった。国土交通省は、アメリカ型の権利投資にも熱心で、早くは「空中権」など、境界や学校など低層階の建物の容積率を売買することを許容し始めた。ニューヨークトランブタワーの隣、ティファニービルの容積率をドナルド・ジョン・トランプが買った。

日本でも一部大都市で、この空中権のやりとりがなされたが、日本全国津々浦々の日常化はしなかった。この不動産特定共同事業法でやりとりするものは、現実の不動産があるのだが、その不動産の所有者が1対1ではなく、複数の投資家がその利用権、収益権を得る。これからの不動産活用であるとは思うが、その資金をクラウドファンディングで集めるなど、絵空事が多い。

しかし法律だから、上手く使えればこれはこれで効果があるのだが、すぐにこれが動き出すとは思えない。国土交通省が新しいことをしようとしているのは感じるが、なんだがオーバーコートの上から背中の痒いところをかいているような感じがしてならない。



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| 社長日記 | 08:36 AM | comments (0) | trackback (0) |
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