■カレンダー■
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<前月 2024年04月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2312437
今日: 2331
昨日: 3364
 

相続寺子屋四国1月定例会
隔月の奇数月、高松で開催されている「相続寺子屋四国(偶数月は四国中央市で開催)」の1月定例会の案内が、出来ました。これまでは、私からも個別に案内をしていましたが、手間が大変で、今回はここ「会長日記」に掲載して告知とさせて頂きます。宅建業者及び周辺ビジネスの方も、小欄をご覧になっていることから、手を抜いて案内しています。

1月はお知らせ書の通り、寺子屋を主催している「NPO法人相続アドバイザー協議会」の平井利明理事長をお招きして、「事例から見る相続アドバイザーの実務」について講演を頂きます。参加費は無料ですが、準備の都合で、FAXを頂くことになっています。ご協力を御願いします。

会場はサンポートホール高松53会議室、サンポートホール棟5階であります。2時間弱の講演の後、質疑応答をして、その後は有志だけでコンパを開催します。参加自由ですが、受益者負担で御願いしております。果たして、ここで本音が聞けます。相続に関する「どろどろとした魑魅魍魎の話」は、表の時間ではなかなか語れないことも多くあります。

相続案件の相談というか案件処理は、現場の経験がどうしても必要になります。つまり法律通りに処理できにくいところに、共通の問題があります。民法の規定では、相続分割は均分相続が原則です。その家ごとの諸事情を、法律は考慮しません。すべては相続人の考え方のなかに解決策があるのですが、そのアドバイスをわれわれ「相続アドバイザー」がして差し上げられるかどうか。

遺産に係る基礎控除額が、不動産価格の下落などを考慮して4割減額されています。そのために課税になる案件が、全体の4%から10%程度に増えると言われています。亡くなった方10人に1人は、相続税を支払うことになります。

私のお薦めする一番の相続対策は、親と同居することです。居住用小規模宅地の軽減特例として、自分の所有する家を持たないで、親の家に同居すると、相続財産である親の家が8割減の評価になります。相続税軽減策は、財産を減すか、貰う人を増やすか。

仮に相続評価5千万円の家であれば、この特例の適用を受けることが出来れば1千万円の評価です。仮に私が死んで、かみさんと息子2人が相続するとなれば、基礎控除額は4,800万円ですから、小規模宅地の評価減の特例は、実にありがたい親孝行者への大きなプレゼントです。

本音で話が出来る機会は、そう多くはありません。互いの持つノウハウをさらけ出し、生々しい話を聞いて、勇気も持とうではありませんか。参加希望者は、必ずFAX下さい。





| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4020 |
| 社長日記 | 09:17 AM | comments (0) | trackback (0) |
PAGE TOP ↑