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民法相続見直し・改正案通常国会提出へ
23年前の今日1月17日は、阪神大震災が発生した日です。6千人以上の死傷者を出した大惨事。被災された大勢の方に、お見舞い申し上げます。まだまだ、完全復旧には時間がかかると思いますが、頑張って下さい。

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法務大臣の諮問機関)の部会は16日、遺産分割の際の選択肢として、残された配偶者に手厚い手当てをする内容に、民法を改正するような答申をしたと発表されています。民法は、平成32(2020)年4月1日から、主に「第三編債権」部分が大幅に改正施行されるように決まっています。これに「第五編相続」部分の改正が、加わるのか。

一昨日の小欄で、「相続寺子屋四国」の記事を書きました。現在の「民法相続編」に定められた均分相続は、相続協議の場では非現実的な決まりのように私も感じていました。改正案では、故人の看護などで遺産維持に特別の貢献があった相続人以外の親族や、第三者への一定の金銭配分も考慮されるようです。

また婚姻生活が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与などで与えられた家は、遺産分割で取り分を計算する際の対象から外すことにもなりそうだ。私もこの2千万円特別控除(拙宅は土地建物あわせても4千万はしない)の特例を使って、かみさんに土地1/2、自宅建物1/2の贈与を計画しているところであります。

しかしこの法律行為に、法律以外の第三の力が邪魔をする。恥ずかしながら、この土地建物に金融機関の抵当権がついている。残債は多くないので一気に返済をして、贈与をしたいと司法書士に相談もした。もっとも所有権移転(登記原因を贈与)登記は、抵当権がついたままでも可能です。しかし金融機関が、勝手に名義を移したら「信頼関係の破綻」とも言いかねないので、一括前倒し返済を申し出た。

ところが、金融機関はこの一括前倒し返済にペナルティー(反則金)を科すという。そんな馬鹿なと思うのですが、「金銭消費貸借契約書」にそのことが書かれているという。アパートマンション建築資金などの「事業ローン」にこのことがあるのは、承知している。あるオーナーは、3千万円のペナルティーを支払ったことも承知している。

私の場合は数十万円で、知れていると思われるかも知れないのですが、私は金融機関ATMで時間外出金の108円手数料がどうしても許せないのです。FPの、勉強をしたのが悪いのか。知人の話ですが、「1万円出金」を誤って「1円出金」してしまい、流石に足りないので再度1万円を出金して216円を支払ったそうです。私には、笑えない話です。

昨今はクレジットカードも多くの場で使えるのですが、どうしても現金が必要となれば時間外出金もありますが、そのような場合は、敢えて郵便局と決めています。郵便局の数は、特定金融機関の店舗数より多いのです。そして時間外も、土日祝祭日も無料です。一定の制限がかかるようですが、個人が日常で使う分には、不自由がありません。

加えてこれからは、「労働金庫」を使おうと考えています。日本全国の「労働金庫」の預金口座であれば、日本全国の全コンビニでの出し入れが無料(労働金庫が負担)だというのです。高松にも、「四国労働金庫」があります。全コンビニというと、郵便局よりも多くあります。せこい話で誠に恐縮ですが、半年ごとの預金利息が100円にならない私の口座からの、108円出金は片腹痛い。

民法改正に話を戻しますが、「相続」を変更するなら、あわせて「不動産登記」も変更されたし。民法における不動産登記は、第177条に「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ない」。

つまり登記をすれば、「あなたの権利は守られる」というのです。数日内に、「人口減少時代の土地問題by吉原祥子」を紹介しますが、「不動産登記」を義務化しないと、「所有者不明地」がどんどん増えます。民法が本当に市井の庶民の基本法となりつつある今、日本国の「土地・不動産」に関する法整備が急がれる。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4022 |
| 社長日記 | 11:56 AM | comments (0) | trackback (0) |
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