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相続支援コンサルタント講習第6回
昨年9月から始まった、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会主催の、平成26年度の相続支援コンサルタント講習も後半に入り、数えて6回目になりました。本日のお題は、税制改正と相続にまつわるトラブル事例ですが、後段はもっぱら弁護士の解説です。講習は全国で開催されていますが、ここ四国会場は大盛況です。

私も目まぐるしく変化する不動産業界にあって、教えたり教えられたりして、それなりの研鑽に努めているつもりですが、自分の立ち位置はなかなか分からないものですが、比較的勉強をしている方だと思っています。それで香川県下の支部や地区へ出かけて、「ほんの少しだけ勉強しましょう」と声がけしています。

「相続」は、これからの不動産業界の必須アイテムです。全国に820万戸の空き家があることからも、相続に発展することは、簡単に予想できることです。団塊の世代が、相続の中心層になり始めています。増税も相まって、案件が増えています。

相続アドバイザーや相続コンサルタントの目指すところは、「争わず縁を切らない」ことの一点です。そのためには、「相続分割」「相続納税」「相続対策」の順番に相続の対策が必要だと業界では言われていますが、弁護士先生は、「初めて聞きました」と正直に吐露されていました。

われわれが関与するタイミングは、「兄弟喧嘩」の段階です。だから「争わず縁を切らない」と努力するのです。一方弁護士先生は、「争い」の世界です。どうしょうもなく、善後策のない行き詰まったところから入ります。

すると弁護士など法曹界にある人の考えることは、「法律の定める通り」に分割することです。その家庭の特殊な事情は、ほとんど考慮されません。法定相続分通りに分けます。

親の家業を継いで親の相続財産を殖やした功績も、親の看護介護に寄与した者の扱いも、これを寄与分と言いますが、これもほとんど考慮せずです。その家庭の特殊な事情を考慮して分割できるように、われわれは法律も理解し、大岡裁きをするように心がけています。

その家庭の特殊な事情を考慮せず、兄弟姉妹が、同一の相続財産を得ることを私は平等とは考えていません。死んでいく親の思いは、それぞれ違うと思います。その考えを意思表示するための方法が、「遺言」です。これは絶対に必要です。あっても使わないこともあります。話し合いがつけば、話し合いで分割できます。

死んでいく者の義務として、念のために、私は遺言をこの世においてあの世へ行くべきだと断言します。私も遺言作成には数回、お付き合いしました。遺言は、難しいことではありません。簡単ですから、是非作っておきましょう。あなたの、最後の子供らへの躾です。


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| 社長日記 | 09:31 AM | comments (0) | trackback (0) |

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