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明日26日から空家対策特別措置法の全面施行自治体はどこまで本気か
いよいよ26日から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の全面施行がスタートします。全国に820万戸空家率13.5%と言われている「空き家」ですが、地方自治体(市区町村)は、治安や防災上の問題が懸念される危ない空き家の所有者に、撤去や修繕を勧告します。

それがいよいよ、明日からスタートします。これまでその準備として、2月から一部特別措置法の施行で、明日に備えて事前準備をしてきました。明日からは、必要に応じて、倒壊や衛生上著しく有害となる恐れがあるいった「特定空き家」に対して、勧告・命令ができるようになります。

私は、この問題は非常に大きな動きだとして注視して来ました。市区町村の本気度がどの程度であるか、スタートダッシュを見届けたいと思っています。早い段階で、解体勧告や命令をどの程度数出すのか、これがこの法律の命運を決めると言っていいと思います。

特定空き家とは、1年間住んでなくて屋根や外壁が大きく痛み、多数のガラスがわれたまま放置され、立木が朽ちて隣地に大量に散乱し、ゴミの放置などで悪臭が発生している建物を判定基準としています。

認定されれば、命令違反者へは50万円以下の過料を科し、強制代執行も認められています。この場合には、市区町村が解体費を立て替えることになります。この負担が、これも税金ですから、心配されるところでもあります。果たして代執行までやるか。

また特定空家等の敷地に該当することになった場合、これまで建物があったことから土地の固定資産税は概ね更地の1/6という減額がなされていました。これによって、自主的に解体費を払って解体するより、「捨て置け」となっていたわけです。

この弊害を全国の市区町村納税担当者が怒り、総務省を動かし、先の空家等対策の推進に関する特別措置法となった経緯があります。言うなれば、担当者が願った法律が施行されて、後は自分達の本気度、つまりどこまで社会正義のため実力行使をやるかが問われることになります。

2月からの準備期間では、これまで固定資産税情報は徴税目的だけの個人情報とされていたため、それ以外の閲覧はできませんでしたが、その規制が2月に一部外れて、空家等対策の推進に関する特別措置法対策室でも固定資産税情報が使えるようになりました。

空家等対策の推進に関する特別措置法の実効は、固定資産税情報の活用にあります。個人情報保護法の壁はありますが、大切な使用が許されず、知らぬ間に、個人情報が使われていたりします。まさに当たり前が、当たり前になる26日はもう明日です。


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| 社長日記 | 09:23 AM | comments (0) | trackback (0) |

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