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国税局の相続税申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)
平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が6割に減額され、課税対象になる人が増加するということで、新聞やテレビなどでも相続の話題が増えているようです。相続財産の総額から差し引かれる額(控除額)が、4割も減額されました。

実際に、「自分の親や自分が亡くなったときに、相続税支払の対象(総財産が控除額を超える人)になるのだろうか」と漠然とした不安を感じている方も多いのではないでしょうか。そんな中で、国税庁は相続税が必要であるかどうかを簡易判定するサービスを始めたようです。

この「相続税の申告要否の簡易判定シート」は、法定相続人の数及びおおよその財産価額を入力することにより、相続税の申告の要否を確認いただくものです。
ご利用の際は、その前に掲載されている「相続税のあらまし(平成27年分用)(PDF/399KB)」と併せてご利用ください。
 
なお、入力したおおよその財産価額を基に申告の要否を確認しますので、確認結果は、あくまでも目安(概算)となることにご留意ください。この相続税のあらましは、平成26年4月1日現在の法律等に基づいて作成しています。また、平成26年分以前は、相続税の基礎控除額などが異なりますので、ご注意ください。

実際に相続が発生しないと確定できないものが多いのですが、予想して入力すれば十分目安になりますよね。ただ、納税が必要かどうかに大きく影響する「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」が反映されないので、これはしっかりと確認しなければならないと思います。

「小規模宅地等の特例」とは、残された相続人の生活基盤にあたる住宅用宅地等には相続税の大きな負担を掛けないようにするというルールで、一定の要件を満たせば、「330㎡までの居住用宅地」の相続評価は80%軽減されます。つまり評価額の僅か2割の数字で計算しますとなっています。

配偶者が存命であれば適用される場合が多いと思いますが、配偶者がいない2次相続では、その自宅に住む相続人がいない場合や、子供が全員自宅を所有している場合などは適用されません。子供が借家住まいで、相続後、ここに住むとなれば2割で良いことになります。

「配偶者の税額軽減」は文字通り、配偶者が存在する場合の、税額軽減のルールです。配偶者の法定相続分(相続財産の1/2)か、1億6000万円のどちらか大きい額までが非課税になります。

ただし、これはあくまで配偶者の税額軽減であり、「相続財産が1億6000万円以内で配偶者がいれば相続税はかからない」とはなりませんのでご注意ください。相続人で分けて、その内配偶者の取り分に対する控除です。

相続税の計算は相続人ごとに算出しますので、基礎控除額以上の財産がある場合には配偶者以外の相続人が相続した財産には相続税が発生します。自分の場合どうなるのかが気になる方は、これを機会に一度専門家に相談してみてはいかがでしょう。相続税申告要否の簡易判定シートは、あくまでも目安です。

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| 社長日記 | 09:19 AM | comments (0) | trackback (0) |

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