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空き家問題を考えるセミナーby岡山住まいと暮らしの相談センター
国土交通省の、平成27年住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業(全国32箇所)の一つに選定されている「岡山住まいと暮らしの相談センター」が主催する、空き家問題を考えるセミナーが、31日岡山コンベンションセンター(ままかりフォーラム)2階展示ホールで開催されました。

2部構成で、1部では「モデル事業から空き家問題を考える」として複数の関係者からの報告や、有識者(弁護士・司法書士)からの感想が添えられていました。そして第2部は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を議員立法で法制化した地元衆議院議員山下貴司氏と国土交通省担当者の解説でした。

どちらもよく練られていて、特に司会進行役の牧沙緒里司法書士の活躍が際立っていました。空き家は全国に820万戸(平成25年)あると言われていて、賃貸売買用や別荘等空き家を除く、約300万戸が問題の空き家となっています。この空き家問題を、団地を(舞台)場所として実態をつまびらかにする社会実験です。

国土交通省は、正直なところ色々な部署から予算付けをしてこの空き家(既存住宅とも言う)問題に取り組んでいます。一本化とまでは言わないまでも、どうにか整合性を取ってもらいたいのだが、この予算は、住宅局住宅総合整備課から出ています。

それはともかくとして、この事業団体は岡山市中区の「福泊川東町町内会」と「海吉出村町内会」の二つの団地1,100戸を対象に調査をしています。やはり苦戦したところは、空き家があっても真の所有者に辿り着けないといった問題でした。

ご案内の通り不動産は登記がありますから、それを見れば分かると思いがちですが登記は所有者がするもので、極端な例では50年前の購入時のまま動いていないものも散見されます。その所有者は死亡しているか、どこかの施設へ入っていてここが空き家となっています。

市町村の固定資産税課では、現在の真の所有者(納税者)の居所を把握していますが、庁内でもましてや庁外へ漏らすことは法律(地方税法)違反となることから、加えて個人情報保護法の施行後ますます取り扱いを厳格にしてきています。これを打ち破ったのが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」でした。

本法は平成26年11月27日に、議員立法で成立し公布されました。この立役者が第2部に登場した地元衆議院議員山下貴司氏です。会場にいた吉本和司(和光産業㈱)氏いわく、「山下議員は高校の後輩や」恐れ入りました。そして平成27年5月から完全施行になっています。小欄でも度々紹介しています。



この法律により、全国の自治体が条例を策定し、「空き家」や「特定空き家」は固定資産税の恩恵からはずれ、また除却勧告や強制代執行も出来るようにしました。「使える空き家は使い、使えない空き家は除却する」方針が全国津々浦々まで浸透してきました。

それが今年4月から施行予定の、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設につながっています。空き家になるきっかけは、圧倒的に「相続」からです。それで国土交通省は財務省や総務省とも緊密な連絡調整の後に、3,000万円の特別控除を3年間の時限立法として打ち出してきました。

この3,000万円控除についても、小欄で度々紹介してきました。このネタを税理士や税務署へ言ってもダメです。まだ法律になっていません。あくまでも予定ですが、この法律によって相続後に「賃貸にしてはいけない」と規定があります。今までの相続でも適用の可能性がありますが、「賃貸」してはダメダメですよ。

陰の立て役者石田正美不動産鑑定士

| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=3300 |
| 社長日記 | 10:13 AM | comments (0) | trackback (0) |

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