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高松市の特定空き家に対する初の撤去命令
高松市は1日(2017年12月)、放置すれば倒壊の恐れの高い「特定空き家」1件(高松市扇町)について、空き家対策特別措置法に基づく撤去の命令を、同日付で所有者側に行ったと発表した。同法に基づく命令は、香川県内では初めて。来年1月末までに撤去されなかったら、行政代執行により市が強制撤去することになる。

高松市によると、対象の特定空き家は、扇町1丁目の木造2階建て長屋で、5軒が棟続きなっており、延床面積は約225㎡(約68坪)。築後40~50年とみられる。所有者の女性は、約30年前に亡くなっていて、市が昨年6月以降、相続権がある女性の孫3人に指導、勧告を重ねたが、対応が進まないため、命令に踏み切った。

解体費用は800万円程度と想定され、市が強制撤去した場合は、所有者側に請求することになる。請求額に金利を付すのかまでは発表されていないが、現行民法では原則5%の金利を付すと規定されている。このように市町は、空き家対策特別措置法に基づき、市町舎内にある「固定資産税台帳」「戸籍」等の利用が出来るようになった。また登記事項は「職権」で、登記謄本(登記原因証書)が取得できる。

これまでは個人情報保護法から、固定資産税台帳の部外者利用は庁内にあっても固く禁じられていた。そのために、市井に空き家が散見されても捨て置くしか方法がありませんでした。市役所と私は、立場が当然違います。まだまだ使えそうな空家でも、真の所有者が分からないために、これまで商品価値があるのに惜しいなと思いながらも、手をこまねいていました。

ところが最近は、政府や県市町の動きが積極的になったもので、われわれに「どうしようか」というアプローチが向こう(真の所有者)から出てきました。まだまだ使える空家は、賃貸にするとか売却するとか選択肢はあります。もっとも、街中の鉄筋コンクリート造のペンシルビルは解体費増大から、売却してもお金が残らない、逆に追い金をして解体という現場もあります。地価が異常に下がったための、逆転現象です。

鉄筋コンクリート造の街中ビルはさておき、郊外にある戸建て住宅は、売却も可能です。確かに価格は下がっていて、宅建業者も「商売にならない」とうっちゃっていましたが、社会正義からすれば、隣地所有者が購入するとか、利用価値は必ずしもゼロとは言えません。斡旋も、大変意義のあることです。

こんな状況から国土交通省は、来年1月1日から、売買価格が400万円未満の物件の仲介報酬は、一律18万円+消費税の報酬受領を認めると発表しています。これまでの報酬規定では、売買価格が200万円以下の上限報酬は5.4%(消費税含む)つまり10.8万円にしかならず、手間暇ばかりかかると敬遠されていました。

住宅価格は、最近値下がりが止まってきました。住宅の本来価値は、「快適空間」であるはずです。既存(中古)住宅を購入して、リフォームするという流れが一気呵成に広がると思います。

また最近表出した意見ですが、報酬規定は上限を決めているに過ぎず、それを支払う義務はないと言う意見がお客様からあったそうですが、弊社社員は、「満額もらえない仲介はいたしません」と即答したそうです。「あっぱれ」、宅地建物取引士に資格名称が変更後、国土交通省は更なるレベルアップを求めていて、われわれはそれに対峙しています。誇りを持って、上限を御願いする次第であります。ご理解のほど。

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| 社長日記 | 07:42 AM | comments (0) | trackback (0) |

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