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第4回おかやま相続フォーラム楽しく学べる!相談できる!
おかやま相続フォーラム事務局と講師から、フォーラムの案内が届きました。5人の講師の内、同じ案内が二つ届きました。朝が少し早かったのですが、開始前に岡山商工会議所へ入りました。少し読み違いがあって、JR髙松駅までは早歩きになりました。今日も目標の8,500歩は、十分歩けそうです。

フォーラムは、①空き家と相続リスク:小林裕彦弁護士②岡山の地価と空き家:石田信治不動産コンサルティングマスター③モノの整理と心の整理:山口里美司法書士④親の財産管理:牧沙緒里司法書士⑤生前贈与と名義預金:竹村高志税理士の5講座。各1時間弱で、話し手としては物足りないだろうが、聞いている方は飽きない時間配分。

入場無料ですが定員100名予定のところ、最後の「税務調査で必ず調べられる生前贈与と名義預金」講座は、ここがピークで、200人は入っていたようにざっと数えました。予約者優先で、前は机がありますが、後ろは椅子だけでメモは取りにくい状況でした。それでも空き家や、相続問題には、岡山県人(山口も香川もいたが)の感心は高いようです。

ここに共通するのは、現代日本の課題である「少子高齢化」です。法律問題からも、空き家はもはや資産というよりも、債務という認識を持つことが重要と言われる。そして法律問題は、医療と同じように、手当ては早ければ早いにこしたことはないのです。いつなるか分からない「認知症」、なる前にはいくつかの方法があります。

ここでの学びは、父母が沢山の借金を持っていて、マイナス財産が多い場合には、相続放棄という方法もありますが、相続放棄した人は、相続財産が適切に管理されるようになるまで、自分の財産と同一の注意義務を持って遺産を管理する義務を負う(民法第940条)となっている。知らなかった。相続財産管理人を選任するまで、管理の責任がある。

さらに空き家の所有者が分からない場合は、家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てる(民法第25条)。不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができる。

また空き家所有者の判断能力が衰えている場合には、ご家族に成年後見人になって頂くように御願いすることが考えられる(民法第7条・8条)。認知症になってからの対策は、この手しかない。この場合のデメリットは、家族が後見人に選ばれにくいという現実。親族は僅か28.1%で、半分以上が弁護士・司法書士が、家庭裁判所から選任される。

この専門家が選任された場合には勿論有料で、財産の額によりますが5,000万円超では、5~6万円(月額)と言われていて、これが後見業務終了まで続く。おまけに預金通帳類から印鑑まで、専門職後見人の預かりとなるようです。これに対して事前であれば、任意後見制度が使えます。

任意後見制度は、将来自分が判断能力が不十分な常態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受任者=任意後見人)に、自分の「生活」「療養看護」や「財産管理」に関する後見事務を委任し、その事務処理のための代理権を与えておくことが出来ます。

しかし、これにもコストがかかります。任意後見契約書は、必ず公正証書で作成しなければなりません。契約書作成から後見登記に係る費用まで、専門家に頼むと10~15万円(自分でしたら15,000円程度)くらい。将来任意後見業務がスタートしたら、任意後見監督人にへの報酬(1~3万円)程度がかかります。

そしてもう一つの方法は、民事信託です。私も民事信託だと思って、自分もこれにトライしています。私(委託者=預ける人)が、財産を息子に託します。アパート・マンションや、現預金でも良いのです。不動産は息子(受託者=預かる人)名義に変わり、現預金は彼の「信託口口座」に入れます。

それは、私のために使ってくれます。信託法84年ぶりの大改正で、民事信託の積極的活用が可能になっています。結論ですが、まだ認知症が出ていない人には任意後見制度か民事信託の活用が良いと思います。残念ながら既に自己意思がはっきりしないようになったら、成年後見制度を利用するしか方法はありません。

実に面白いセミナーでした。特に一休法律事務所代表司法書士の牧沙緒里さんの話が、良かったですね。10時からの長丁場でしたが、飽きない時間でした。何度も学んでいる相続ですが、聞くと初めてのことも多々あります。勉強しなくては、お客様へのコメントが失礼です。



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| 社長日記 | 08:51 AM | comments (0) | trackback (0) |

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