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身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本
NPO法人相続アドバイザー協議会の野口賢次副理事長から、定期的に便りを頂戴しています。今月は、相続に関して「負の財産」、つまり借金や連帯保証人などの「マイナス資産」の相続についてのコメントでした。その中で、司法書士法人ABC代表椎葉基史氏の活躍と、近著、標題の本の紹介がありました。

暇している身で、早速取り寄せて、読んでみました。私も相続アドバイザー協議会の20科目の「相続アドバイザー養成講座」を東京で受講し、「相続アドバイザー」として認定も受けていますが、この椎葉基史氏のこの本に書かれていることで、恥ずかしながら初めて目にすることが幾つもありました。

かねてから「相続」は、奥が深いと感じてはいて、機会あるごとに研鑽を重ねて来たつもりでしたが、これを読んで恥ずかしながら目から鱗の状態です。深く学ぶ機会を創設するために、「相続寺子屋四国」を立ち上げて、高松市と四国中央市で、奇数月に交代で勉強会を開催しています。3月は四国中央市でしたが、5月は25日(第4金曜日)に、サンポートホール高松で開催します。

本の中身を、ほんの少し(しゃれではありません)だけ紹介します。興味がわけば、1,400円で購入してみてはどうでしょうか。1,400円の価値は、私が保証します。読んでみて「高い」となれば、私が買取をします。さてさて「相続」は、被相続人の死亡で開始します。従って、相続の中の「単純相続」「相続放棄」「限定承認」がある中、相続放棄の熟慮期間は3ヶ月ですが、このスタートが色々あるのです。

私も過去に、7回忌の法要に帰省した長女が、遺留分減殺請求をして来た裁判に立ち会った経験があり、葬式に来ていた長女は、父親の死亡を知っていて6年も経過していて何言うのかと思いました。相手弁護士の言い分は、「死亡は知っていたが、相続の開始は知らなかった」と言う。父親名義の農地に、アパートが建っていて、次男に聞いて、遺言で相続登記がされたことを知った妹が、弁護士に相談して、訴えになりました。

このような相続開始時点の取り方も、この本には説明があります。また「相続放棄」についても詳述がある。過去に相続放棄をアドバイスしたことがあったのですが、第一順位(子ども)が相続放棄をしたら、第二順位(父母と祖父母)も放棄、第二順位が相続放棄をしたら、第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)へ相続権が移ります。配偶者は常に相続権があります。

だから、みんな(後順位の相続人)に詳しく相続放棄のことを伝えておくことが必要です。この心配から解放されるのが、ある意味「限定承認」です。これにもいろいろな制限がついて、専門家の関与が必要ですが、こちらはまず相続の開始があったことを知った日の翌日から、4ヶ月以内に申告しなければなりません。

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの負債の支払を済ます訳ですから、相続放棄のように第二順位、第三順位へも悪影響を及ぼすと言うことにはなりません。ただしこれは手続きが煩雑だということもあって、平成27年度の限定承認の申述件数は何と全国で759件しかなかったのです。年間死亡者数は約130万人、限定承認は全体の相続のうち、僅か0.06%。恥ずかしながら私も知らなかったのです。

このように、平成27年1月の税制改正で、相続税納税者が約23万人と大幅に増えたが、相続放棄の件数も約19万件に達している。公正証書遺言件数が約11万件ですから、少ない数字ではないですね。この本を読んだところで、相続が解決するものではありませんが、「へぇーそんなことがあるのか」と思って下されば、今日のネタは成功です。



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| 社長日記 | 09:28 AM | comments (0) | trackback (0) |

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