2017,10,31, Tuesday
10月も、今日でおしまい。振り返って見れば、いろいろなことがあった10月でした。1日には左目の黄斑円弧の手術を受けたのですが、結果再手術と言われています。稲盛和夫塾長も、平成9年胃がんの手術で縫合が十分でなく、その後2週間七転八倒の苦しみを味わいました。まだ再手術の予定は決まっていませんが、心静かに待っています。
それから宅建士の試験があり、協会50周年式典とラバウル旅行、そして嬉しい次男の結納が出来ました。そんな多忙な1ヶ月の締めくくりとして、18日に商業界で聞いたこれからを楽しく生きるにはSNSの活用をするべきだというマーケティングコンサルタント藤村正宏先生の「激変の時代あなたに出来ること」を聞いて、ラバウル滞在中にインスタグラムに挑戦し始めました。 それが本日無事に、隣の坂本愛梨(隣席の同僚)さんに助けられて、UPすることが出来ました。私はSNSとして「会長BLOG」を12年前から書いていますが、Face Bookは暫くやっていません。ツイッターは、スマートフォン(通話とメールはガラケーで使い分けています)で開始しようと考えています。これで、世間で言われているSNS制覇です。 SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service)とは、Web上で社会的ネットワーク(ソーシャル・ネットワーク)を構築可能にするサービスのことであります。近年では、各国の企業や政府機関など多々な分野において、SNSの利用が進んでいるのです。 首相官邸においてもFacebook、LINEなどのSNSを利用した情報発信を行っています。中心になっているのが、平井卓也衆議院議員です。 また、社内でのコミュニケーションの活性化、情報の地域間格差の解消、SOX対策のために、多くの企業が社内SNSを導入しています。 また、Twitterに関しては、緩い「繋がり」(人間関係)が発生し、広い意味でのSNSの1つといわれることもあるのですが、Twitter社自身は、「社会的な要素を備えたコミュニケーションネットワーク」(通信網)であると規定し、SNSではないとしている。しかし私はSNSの一つの範疇にあると考えています。 範疇にあってもなくても、どんどんやってみることですね。「会長日記」も当初何回できるかと考えていた程度で、12年間毎日書くとは、考えてもいませんでした。Face Bookも、たんびたんび「いま何しているの?」と聞いてきてうっとうしいのでやめました。 インスタグラムは、今月21日からのパブアニューギニア独立国での出来事の写真集です。まとめてお伝えするには、これが最適だと考えました。しかし小欄の「会長日記」は、これからも毎日更新します。よろしければ、おつきあい下さい。 ここから |
2017,10,30, Monday
10月6日(金)作成の督促葉書が、自宅に届きました。10月2日(月)にマルナカ仏生山店で、1,824円の買い物をしたのに(イオン銀行)クレジットカードからの引き落としが出来なかったからだと言うのです。覚えがないので聞いてみたら、店頭のセルフカウンターで精算する際に、同じカードですが本来「ワオン(1万円単位で入金している)」で決済するところを、「クレジットカード」を間違って選択したのが原因。
イオン銀行の残代金は、手術前にほぼ出金しています。通帳もないので、万一の場合にも家族は気づかないままと言うこともあり得ます。そのまま残高があれば何の問題も起こらなかった訳ですが、残高不足で、催促が来たようです。さらに定休日の木曜日(12日)、自宅にイオンクレジットサービス㈱から電話がありました。 何と、動きの速いことか。債務の発生は、10月2日です。それに対応する葉書の発送と、電話での確認ですがこの間10日。流石と言えば、それまでですが、問題はその葉書が見当たらないのです。電話の主はすべての内容が葉書に反映されているもので、氏名は名乗りましたが、連絡先は告げていません。仕方なくクレジットカードに記載された電話番号に連絡しますが、音声対応が続き、埒があきません。 インターネットで検索しても、電話番号は分からない。もう一度真剣に葉書を探して、果たしてかろうじて発見に至りました。同時に有人案内番号に電話もつながり、それで上記の買い物履歴を聞くことが出来ました。「ワオンカード」と「クレジットカード」の、使い間違いであることも判明しました。こんなこと、皆様にはおこらないことだと思いますが、同じカードでの選択トラブルです。 すべては自己責任ですが、これから後期高齢者に向かう私です、この先心配です。金融業界には未だに、「ブラックリスト」が合法的にあります。不動産購入の際にも、過去の履歴で苦労する買主も散見されます。尋ねると、携帯電話料金の支払滞納とか。本人にとっては些細なことだったかも知れませんが、住宅ローンに悪影響することもあるのです。 たかが1,824円のことですが、他行からの振り込みには手数料も課金されるという。イオン銀行口座に入金し、そこから振り込むと手数料無料。住みにくい世の中になっていると思うのか、それとも段々便利になっていくと解釈するのか。まさに稲盛和夫塾長の説く、「考え方次第」で私の周辺も「天国」と「地獄」が両立しています。 |
2017,10,28, Saturday
10月28日(土)午後から、次男松野誠之が白石由美子さんの次女美保さんとの結納が無事整いました。この件を小欄に書くことに私も躊躇しましたが、当事者の了解も得て、ここに書いています。私からすれば、母親サチ子の死去を小欄に書き、広瀬勉さんがサチ子さんに世話になったと大阪から駆けつけてくださって、途絶えていた縁が今に繋がっていることから、やっぱり小生の今日の出来事として書くべきだと思って公開しています。
長男松野賢士の結納は、結婚会場ザ・チェルシーで行い、そのすべてを本人らが執り行い、恥ずかしながら親は何もしていません。今振り返ると、賢士夫妻には申し訳なかったと猛省です。そのこともあり、このたびの結納は、一から取り組み良い勉強になりました。私は白石さんと相談して、一緒に結納品の品々を選べば良いのではないかと考えていました。それを結納品販売店主に言ったところ、「非常識」と罵倒されました。勿論口では言いませんが。 ここからは私の極論ですが、男性型が見栄を張って多めの結納品を贈る。するとこれに比して、女性側からの返礼も派手になる。販売業者が儲けのために、「常識」を煽るわけです。だから業界としては、贈る側とうける側が一緒に忖度することは、稼ぎが少なくことになります。業界の非常識でないかと、私は屁理屈を言う。 だから男性がこの程度の贈り物であれば、女性はこのように返答するとけしかける。これはどう考えても日本の美学に対する、エゴです。私の馬鹿な性格です、販売店社長と喧嘩しないわけがありません。よせば良いのに、彼と丁々発止,口撃になります。日本文化の伝承ですが、そこには正義がありません。昔からの習慣だから、これが正しいと押しつける。 しかしこれに似たことが、過去にもよく似た愚行があったようで。本日次男の結納が整ったと、妹に電話をしました。今から40年近く前のことですが、彼女の結納の際にも松野家の失態があって、私がやり直したというのです。知らないのですね結納の常識を、母親は私以上に短気で、そんなこと言うなら「嫁にやらん」と激怒したそうです。 私も正直このあたりのことは、よく覚えていません。覚えていたら、恨みが残っています。その時もきっと、私も断腸の思いだったと思いますが、妹の嫁ぎ先の意向に従いました。結納をやり直したのです。馬鹿な私は、妹には申し訳ないのだが、覚えていません。だから、今もつきあいをして、姑ともこだわりなく話しています。 そんな複雑な結納業界の、今はどうですか。必要とされるモノですが、なくても良いものかも知れません。私の感想としては、伝統だけではなく現実と向き合い、開かれた業界を目指すべきです。「両家揃っての問題を可決します」とPRしたらどうだろう。必要か不必要か、それはモノではなくて心だと私は思うのです。比べて不動産業界、どんどん求めに応じて変わっていかなければ淘汰される。 |
2017,10,27, Friday
税理士法人トータルマネージメントブレーン(代表社員坪多晶子税理士)が主催する、表題のセミナーが、江口正夫弁護士を東京から迎え、大阪梅田駅近の貸し会議室で行われました。梅田駅周辺は分からないもので、高速バスはもっぱら「なんば」で降りて、地下鉄を利用します。会場は、地下鉄御堂筋線中津駅から4分と書いてありましたが、15分ほどかかりました。
民法改正解説も何度か聞きましたが、江口正夫弁護士の話が私には一番あいます。いえいえ高川佳子先生の解説が、決して分からなかったというのではありません。冒頭の60分は江口正夫弁護士の民法解説、次の50分は坪多晶子税理士との掛け合い解説。法律と税務の両面から、貸家・貸地をめぐる問題をひもときます。 そして第3部は、坪多晶子税理士の45分でした。刻んだだけあって、退屈しないあっという間のセミナーでした。流石に2人は聞かせますし、そして実に時間に忠実です。面白くない話は、時間にもルーズです。私も講師の際には、時間配分に一番気を遣います。資料も多すぎても駄目、少ないのはもっと駄目です。 概略だけですが、民法は明治初期に出来ていて120年になりますが、今回ほどの大改正は初めてです。民法典は、5編から成り立っていますが、今回の改正は第3編「債権」が多くの改正、第1編「総則」の少しが改正となっています。第3編の債権法と呼ばれる部分(売買契約・委任契約・賃貸借契約・請負契約など13種類の契約等のルールに関する規定)を抜本的に改正するものです。 実際の施行は、2020年の1月か4月と言われています。これから契約書の抜本的な改正案が、いろいろな団体から出されると思いますが、これまでの文房具店で売っているような「ひな型」契約書では、役に立たないことが予想されています。やはり、深い勉強が求められています。詳細は避けますが、民法の債権編は任意規定(第399~696条)であり、双方の合意があれば民法に書かれていることの逆も可となります。 ややこしいので詳しくは書きませんが、それだけ複雑怪奇で、書きようの如何では、お客様に損害を与えることになりかねません。10万円の報酬を頂き、100万円の損害賠償を求められる時代です。自分で作り込んでいくぐらいの勉強と、覚悟が必要となりそうです。 坪多晶子税理士の話は、「今すぐ取り組むべき不動産オーナーの賢い対策」と題して、年内にやったら得をするよ的な話です。それだから、今年一杯で税制が変更になって、来年になると損をしますよと脅しにかかります。具体的には、広い土地(三大都市圏500㎡以上・三大都市圏以外1,000㎡以上)を持っている場合の相続税評価が、来年ぐっと高くなります。 だから坪多晶子税理士は、今のうちに贈与を奨めますが、私は売れるものなら早く売っておくことを奨めております。固定資産税評価額が仮に5,000万円だとすると、移転のための登録免許税等費用が、相続では20万円ですが、贈与だと175万円かかります。それでも確かに評価増に比べたら、これらは微々たるものかも知れません。 相続関係ではさらに、賃貸建物の空室が多くなるほど、相続財産の評価額が増加します。この空室の心配をするのなら、よくテレビでも宣伝されている「一括借り上げ」が有効です。例えば松野不動産に一括借り上げをさせると、実態はがら空きでも100%入居となり、貸家権割合等の控除が受けられて、評価額が下がり、相続税も安くなる仕組みです。 そうそう二世帯住宅を建設する場合、ほとんどが建物を別棟にしたがりますが、小規模宅地の評価減(20%評価8割減)は死亡時に同居が条件ですから、イメージ的には増築するようにして、あくまでも一棟にしておかなかったら、評価減はもらえません。行き来できなくても、外見一棟ならいいわけです。 都会などの自宅評価1億円でも、2千万円ですみます。勿論一つ屋根の下に普通に暮らすのは、何の問題もありません。小規模宅地の評価減が適用になります。これは大きいですよ。子どもの誕生などを機に、アパートマンションから実家へ帰るのも、このような背景があるのかもしれません。 その他2022年問題と言われている三大都市圏の「生産緑地」についても、大阪も含まれていることから、どうするか解説されていました。香川県は関係ないので、どうも関心が薄いのです。そうそうなんば行きの阪急バス3Aの席に、スケジュール手帳を忘れてしまいました。梅田バスターミナルで、返してもらいました。過去にもコートを忘れて、阪急バスさんには2回もご迷惑をおかけしました。時差ボケか、本格ボケか。 |