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第2回特定非営利活動法人香川県定期借地借家権推進機構総会
昨年7月に立ち上がった、NPO法人香川定借機構の通常総会が本日終わりました。いろいろな総会が、4月5月6月と続いています。私は参加する総会は、今月27日28日に開催予定の、全宅連総会(全国宅地建物取引業協会連合会総会・全宅保証総会・全国賃貸不動産管理業協会他)が最後です。もういくつ参加したことでしょう。

本日は自分が理事長で有りながら、このところ正直別件で追われていて、あっという間に明後日開催というところまで追い込まれ、総会資料もほうほうの体で作り上げた総会になりました。何とか総会で、設立1年目の総括が出来ました。

特定非営利活動法人香川県定期借地借家権推進機構(略称NPO香川定借)は、第2の定借ブームの到来に呼応したように、近畿定期借地借家権推進機構を先頭に、NPO法人香川定借機構は全国13番目に昨年7月に誕生しました。本来であれば連合会の塩見宙会長や渉外担当理事速水英雄氏を招待するところでしたが、配慮が出来ませんでした。申し訳ありません。

平成4年にまず「定期借地権」の法制化で、これまでの日本の賃貸借契約の常識を破り、契約期間が満了したら契約が終了し、建物を壊して出て行きなさいよという契約の誕生です。

と言いながらこれは昭和16年前にはあった契約でしたが、大東亜戦争を遂行するのに、戦地で働く間に妻子が家作を追い出されるようであれば、十分安心して働けないということから、更新が有り続ける契約になりました。とどのつまり、明け渡しが不要、借り続けられる契約です。

このために貸したら永遠に帰ってこない、また高額の立退料を請求されるとして、正常な「賃貸借契約」の成立を阻害していました。それを改訂したものが、平成4年に誕生した「定期借地権」です。定期借地権も3種類用意されていて、住宅用、店舗用、その他となっています。

これに対して平成12年3月1日から施行された「定期借家権」とは、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)によって創設された新しいタイプの借家権で、「契約期間の満了により終了する借家権」のことをいいます。

定期借家権は、契約で定めた期間が満了した際には契約は更新されることなく終了します。賃貸借の期間が満了した際に、更新という制度が無く、期間によって終了する借家権を「定期借家権」といいます。

今では一口に「定期借地借家権」といい、市井ではわかりにくいかも知れません。中身は、繰り返しますが「定期借地権」と「定期借家権」の似て非な二つを総括した表現です。定期借地権は土地、定期借家権は建物の賃貸借契約です。

NPO法人香川定借機構は、設立の理念に「まちづくりの推進を図る活動」を掲げています。今年は25年度は、、緑溢れる「定期借地権付分譲住宅」現場をつくり、この企画計画から完成販売まで学びます。森の中に家がある感じ、土地分譲型ではまず出来ないと考えるすばらしいまちづくりをします。

併せて、「定期借地借家権」を深く学びます。いわれているように、太陽光発電装置を「定期借地権」でやるという噂を聞きますが、太陽光発電装置は建物ではないので、「定期借地権」の適用外です。と言うような少し深いところを学びます。


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| 社長日記 | 09:53 AM | comments (0) | trackback (0) |
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