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道路交通法の一部改正が差し迫っています
全国的に交通事故死亡者が跡を絶たず、特に香川県にあっては、人口10万人当たり死亡者数ワースト1位の汚名を、金科玉条のごとく守り続けています。冗談はさておき、浜田恵造香川県知事は挨拶の枕詞に、交通事故死亡者数減少を使うほど、脱交通事故死亡者数ワースト1位に情熱を捧げています。

5人一組のチームを編成し、事故がなければ表彰すると、少しやり過ぎかと思う奇策まで編み出しています。流石にこの案には、私のような安全運転管理者団体に直接関与しない立場では、食指が動きませんが事故撲滅への挑戦姿勢は、大賛成です。

特に香川県下の交通事故のように、被害者が65歳以上の高齢者が多いとなれば、これは許しておけない状況です。特にこの場に及んでの飲酒運転事故や、確信犯と言われる無免許運転などは、言語道断です。これらはうっかり事故とは、全く異なる事故です。

そんな背景から、「悪質・危険運転者対策」として1.無免許運転等に対する罰則の引き上げが決まっています。「無免許運転」「下命・容認」「不正取得」に該当する事案には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

また無免許幇助(ほうじょ)行為に対しても、無免許運転する恐れがある者に対し自動車を提供(貸し与える)する行為に対して、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、無免許であることを知りながら、運転者に自動車等を運転して自己を送るように要求・依頼して同乗した場合2年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

これらについての施行日は、資料によれば、平成25年12月13日までに施行と書かれてあります。私に資料を下さった小竹さんによれば、今年12月13日からだろうとのことでした。少なくてもこれより遅くなることは、ありません。

続いて自転車関連の変更ですが、「悪質な違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」の受講を義務づけ」とあります。受講命令に従わない場合は、「5万円以下の罰金」に処せられます。これは少し先の、平成26年6月13日までに施行となっています。

また自転車専用レーンがないところにあっては、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ると明記されました。これは今年12月13日までに施行と、上の無免許運転と同時施行になります。


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| 社長日記 | 08:25 AM | comments (0) | trackback (0) |
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