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所得拡大促進税制と雇用促進税制は25年度税制改正の目玉
平成25年度の税制改正では、景気に最大限配慮されたものになっています。「アベノミクス」と総称されていますが、消費の担い手である勤労世代の所得水準の改善のため、従業員の給与等の支給を増やした雇用主に減税の措置がとられています。たまには目線を替えて、景気総論を考えてみます。

消費税の値上げに伴い、政府は所得税減税、法人税減税をちらつかせています。減税で企業が儲けたら、その分給与等の支給額を増額させるのでないか、そうなると可処分所得が増えて、消費税値上げでも消費、つまり需要を喚起できると善循環を想定しています。

まず経営者が考える、給与等支給額を増やした場合に減税が受けられる①「所得拡大促進税制の創設」と、雇用者数を増加させた場合に減税が受けられる②「雇用促進税制の拡充」の2つについて分析してみます。これはあくまでも経営者目線での分析です。税理士・公認会計士の目線ではありません。悪しからず。

①では、従業員への給与等の支給額を基準事業年度から、5%以上増加させる等の条件を満たした場合、支給増加額の10%相当額を、企業または個人事業主の法人税または所得税の税額から控除できるという内容です。

この創設趣旨が「個人所得の底上げ=企業や個人事業主の労働分配の拡大」となっていることから、次に述べる雇用促進税制のように、「新規雇用の要件」や「過去の事業主都合による離職者数」などは不問とされています。つまり①と②は、全く視点が違う減税根拠の創設だと言えると思います。

つまり、新規雇用者があろうがなかろうが、会社全体としての従業員に対する給与や賞与金額が増加していれば、減税の適用が受けられる可能性があると言えます。ただし、法人の役員や使用人兼役員(当該役員や使用人兼務役員の特殊関係者含む)は、国内雇用者から除かれています。

具体的には、「青色申告書を提出する事業者が、平成25年4月1日から開始する各事業年度(以下「適用事業年度」)において、国内雇用者に対して給与等を支給した場合、以下の3つの要件を満たした場合、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の税額控除が出来るとなっています。

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して、5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

この制度に適用できる税額控除の上限額が決められていて、適用事業年度における法人税または所得税の10%相当額(中小企業者等の場合は20%相当額)となっています。具体的には、雇用者給与等支給増加額が2,000万円で支払うべき法人税が800万円の中小企業の場合、2,000万円×10%=200万円ではなく、法人税800万円×20%=160万円となります。

一方、平成23年度の税制改正で創設されたのが、「雇用促進税制」であります。青色申告書を提出する事業者が、平成23年4月1日から平成26年3月1日までの間に開始する各事業年度において、当期末雇用者が前期末雇用者に対して5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ10%以上増加していることが条件です。

甲社の前期末の雇用者が仮に40人。事業年度に7人新規雇用をし1人が定年退職したとします。当期末の雇用者は46人になりました。すると基準雇用者数は、46人-40人=6人≧5人(中小企業者等は2人)かつ、基準雇用者割合は6/40=15%≧10%で税額控除は、6人×40万円=240万円。

制度は平成23年に創設されましたが、平成25年度税制改正で20万円から40万円へ拡充されています。なお法人税の10%(中小企業者等の場合は20%)が上限となっています。

このように企業側に減税を仕掛けて、とにかく賃金を値上げするように手厚い税制改正が計られています。企業側も、賃上げの方向には賛成です。しかしかつてのように、何が何でも定期昇給が春闘の常識のように考えられていたら、やはり正常な雇用関係は維持しにくいと思います。


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| 社長日記 | 05:57 AM | comments (0) | trackback (0) |
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