■カレンダー■
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<前月 2024年05月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2333135
今日: 897
昨日: 1358
 

行政指導という名の税務調査
7月に行われる税務署の定期異動の前後ぐらいから、決算書の「収支内訳書」の内容について、問合せの郵便が届いています。面白いことにね「税務調査」ではなく「行政指導」だというのです。ところで税務署員の移動に、不動産業者が関与することは、余りありませんね。弊社もゼロではありませんが、官舎でほとんどを賄っているのでしょうか。それとも、世間の世話になるのを嫌うのでしょうか。

税務署のおたずねは、不動産所得の経費の内、租税公課、修繕費、借入利子、減価償却費等々の内容を回答下さいというものです。支払った金額の内、経費に算入した金額は、本当にそれで良いのですか。訂正するなら修正申告で、加算税は免除しますよと言うものです。

これは何も大企業の決算について言っているのではなく、むしろ中小企業の決算書について、また賃貸業の大家さんに対して言っているように感じます。支払った金額の中で、経費に算入した金額は本当にそれで良いのですか?自宅部分が混入していませんかという謎かけなのです。

このようなお尋ねが書面で来たら、ほとんどの人がビックリするでしょうね。すねに傷のある方は、「私のズルに気がついて・・・」どうしょうかと悩みます。「このお尋ねは調査として実施しているものではなく、行政指導としてお尋ねしているものです。なおお尋ねに伴う自主的な見直しにより、修正申告書等が提出された場合には、加算税が免除されます」と。

修正してもペナルティーが科されないという響きは、大勢の心に響くものだと思います。悩ましいところですが、ちょっと話がそれますが、確定申告制度はもっと活用されるべきです。ネットからもっともっと簡単に確定申告ができるようになれば(現在もEタックス制度はありますが)、大勢が年末調整から確定申告へ移行するのではないでしょうか。

ここは今一度自分たちの(確定申告)決算書を見直し、税理士さんに相談してはどうですか。私はいつも思うのですが、自分で勉強して確定申告をするのはそれはそれで自慢すべきことですが、その成果を税務署へ持ち込んでも、これ以上経費になる項目があるとは教えてくれません。つまり、節税のアドバイスはありません。

税理士さんに依頼すれば、確かに報酬は請求されてプラスの出費になりますが、その分節税でカバーできるのではないかと思います。そして、税理士に相談して確定申告をしている人は、先のお尋ねに動じることはありません。あなただけに郵送されている質問状ではありません。内容はともかく、多くに出しているラブレターですから、心乱さないように、念のため付け足しておきます。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=2460 |
| 社長日記 | 08:14 AM | comments (0) | trackback (0) |
PAGE TOP ↑