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ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
昨日の、税制改正セミナーの続きです。これも税制調査会大綱の所得税のところに、さりげなく入っています。

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。

何のことか、よく分かりません。よく分からないのが税制文言です。日本語で書きなさいよ。私の知人にも、ゴルフ狂と言ったら本人に怒られそうですが、年間60回は行くという経営者、経営幹部がいます。残念ながら私は、30年前からの「禁ゴルフ」が今も続いています。

隠居さんでしたらさもありなんと思いますが、経営をしながらのプレーで年間60回というと、年間52週の週一以上のペースです。それでも会社が隆々であれば、何の問題もないことです。親睦も深まるし当然ゴルフで仕事にありつくことも、多々あるとも思います。

特に本人らが、健康管理のためとかアベノミクスへの協力だ、つまりデフレ脱却に貢献しているのだと言われたら、むしろ感謝しなくてはならない。まあそんなのはどうでも良いことですが、今日の一言は、要らない「ゴルフ会員権」「リゾート会員権」は、今年3月31日までに売却したら有利だと言うことです。

このあたりの絡繰りは、ゴルフをされている方であれば誰でもご存知のことかと思います。「ゴルフ会員権」「リゾート会員権」は、不動産売却などの譲渡所得税とは別にして、総合課税になっています。加えて、別の所得(給与等)と損益通算が出来ます。

つまり、損を出している「ゴルフ会員権」「リゾート会員権」などを売却すると「譲渡損」が確定します。その損と給与などの収入とつく引くして、税金の支払額を少なくする制度です。損を、物理的にも精神的にも軽くしてくれる訳です。

しかし現実的な話しとして、会員権譲渡はゴルフ場の運営理事会等の議決が必要となれば、既に時間切れという会員権もあるかも知れませんが、究極は、「ゴルフ会員権」を「プレー権」と「財産権」に分けて、財産権だけを売却という荒手もあるそうです。これだとプレーは、続けられる?

もう既に大方の会員権は処分されていることと思いますが、3つ残してあるが、最近は1つしか使わないというあなたやお友達、3月末が期限ですよ、急いで。


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| 社長日記 | 05:55 AM | comments (0) | trackback (0) |
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