消費税値上げに対する、住宅関係の優遇策です。前回の値上げ後の施工件数落ち込みが余りにも激しかったことから、同じ轍を踏まないように、住宅ローン控除やローンなしの人(リッチマンにはいらないと思うが)、またリフォームをある品質でした人には、給付金が出る仕組みです。
住宅の取得は高額になるため、消費税の占める金額も多額になります。よく言われる白物家電や、マイカーよりも、マイホームの1000万円2000万円、はたまた1億円を超える億ションも復活しています。消費税は堪えます。相続対策でも、超高層マンションの最上階に近いところあたりの床を買うと、買値は数億するものもあるが、建物財産評価では、下の階と変わらなくなり圧縮効果が大きいのです。
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の整備を図るため、①工事前のインスペクションの実施②一定の性能を満たすリフォーム工事③リフォーム履歴と維持保全計画の作成を行う事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助するものです。
これには、①劣化対策②耐震性③省エネ性④維持管理費用の捻出に対する補填で4つありますが、①と②を重視し、S基準かA基準かによって、補助金が変わります。中古住宅ですから、インスペクション+リフォーム履歴+維持保全計画等を求められますが、四国連携でやっているのに被っています。
「すまい給付金」の実施については、本制度は住宅ローン減税の拡充と併せて、住宅取得者の消費税率引き上げによる負担増を緩和することを目的とした制度です。給付額は年収に連動して、年収が低い人に手厚い加護が用意されています。こちらは新築中古両方に使えますが、個人間の売買取引は、残念ながら適用になりません。個人が売主の中古住宅取引は、消費税は非課税ですから。
まとめてみますが、消費税増税の段階に置いて、まず①住宅ローン減税(毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除)②投資型減税(現金取得者向け)消費税8%または10%の場合最大65万円を控除。控除しきれない場合、翌年の所得税から控除。③すまい給付金(新築だけでなく中古も可。ただし売主が宅建業者であること。現金取得の場合も利用可)
このように住宅取得に関しては、比較的消費税アップで景気の減速を防ぐ施策がなされています。またこれとは別ですが、四国4県の全宅連会員企業は中古住宅の売買媒介に当たって、売主がインスペクションと呼ばれる「建物目視検査」をしたり、土地家屋調査士を入れた境界確認などのサービスも行っています。是非お声がけ下さい。