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宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ来年4月1日から名称変更
既に何度か小欄にも書きましたが、「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ来年4月1日から名称が変更になります。先の全国不動産政治連盟総会で配布された資料に詳しく書かれているので、再度になりますが、まとめています。

全宅連は昨年、平成25年6月27日の定時総会で,宅地建物取引主任者の名称変更に関し、「宅地建物取引士」とするための宅地建物取引業法改正を請願するための決議をしました。正直なところ今更何だと思いましたが、議員立法で法律を提出する場合の手順だと聞きました。

その結果、議員立法として宅地建物等対策議員連盟「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が作成され、平成26年5月30日の衆議院国土交通委員会で可決、そして6月3日に衆議院本会議で全会一致で法案が通過し、参議院へ送付されました。

その後6月17日参議院国土交通委員会を経て、6月18日に参議院本会議でも全会一致(投票総数237賛成237反対0)で可決し、法案が成立しました。法案は今後法律が公布された後、来春平成27年4月1日から施行になります。

取引主任者制度の変遷にも触れていて、昭和32年(松野誠寛5歳)に議員立法により取引主任者制度の創設。昭和33年11月16日、第1回宅地建物取引員試験実施。3.5万人余が受験し、合格率93%でした。そして翌34年8月から、事務所ごとに1人以上の専任の取引主任者の設置が義務づけられました。

昭和40年度試験から、取引員試験から宅地建物取引主任者試験に名称が変更になっています。また昭和48年の試験までは、法令集の持ち込みが許可されていました。そして昭和55年の改正で、事務所ごとに一定数以上の専任の取引主任者を設置(従業員10人に1人)するとこが求められました。

創設当初においては、一般試験のほか、過渡期の特例として「選考制度」というものがあり、(1)昭和34年8月1日時点において実際に登録し、宅地建物取引業を営んでいる個人又は法人の役員で、かつ(2)昭和34年7月31日までに引き続き4年を超える期間、個人業者又は法人業者として登録していた法人の役員は、都道府県知事が行う選考(無試験、選考の基準は取引件数による)により宅地建物取引員となることができたそうです。

そして現在は、事務所ごとに置く専任の取引主任者の割合が5人に1人以上、案内所等は1人以上の設置が求められていて、さらに取引主任者は、重要事項説明及び重要事項説明書への記名押印(法第35条)、契約成立後に交付する書面への記名押印(法第37条)などの専門性が要求されています。

ところで私の受験した年のデーターを見ると、全国で152,315人が申込をし、 130,762人が実際受験をして、 26,001人が合格しています。 受験者に対する合格率は19.9%。前年の合格率は 15.1%で、1万人弱が前年から増加しています。私は最後の、001人目の合格者だったのかも知れません。

ちなみに取引主任者証保有者は、平成26年3月31日現在48万人余に及びます。そのうち宅建業に従事している者は、約29万人です。現在の制度では、「合格」→「登録」→「主任者証」となりますからもちろん合格だけに留めている人、次の都道府県知事登録までで留めている人の総数は、10万人とも言われています。

取引主任者証保有者で宅建業に従事していない者(19万人)には、銀行マンなど金融・証券関係者が数多くいて、その業種も多岐にわたります。宅地建物取引主任者資格は、宅地建物取引業者のベーシックな資格であるといえます。それが来春から、「宅地建物取引士」に変わるわけです。

宅建業に関心を持つ日本人は多く、その多くが見える化された業界のガバナンスとコンプライアンスを求めています。フレーヤーには一層の精進と、学習が求められるところです。全宅連伊藤会長の言葉にも「不動産キャリアパーソン」を全員が受講するように強い訴えがされています。更なる教育は、もう既に始まっています。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=2719 |
| 社長日記 | 08:33 AM | comments (0) | trackback (0) |
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