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経産省15年度概算要求でコンパクトシティを推進
経済産業省は、15年度の概算要求をまとめました。それによると、住宅・まちづくり関連で、コンパクトシティを推進するため、中心市街地及びその周辺地域への波及効果の高い商業施設など民間投資を活用した整備や、魅力ある中心市街地の形成を図るための要求がなされています。

具体的にはソフト事業、専門人材の活用、中核的な施設に対する省エネルギー設備の導入、物流拠点の集約・自動化、空き店舗への店舗誘致、店舗集約化、さらにはこれらまちづくりに関する専門的なスキルを有した人材(タウンマネージャー)の育成などに対する支援を行うとなっています。

まちづくりと言えば、私はすぐに国土交通省を思い浮かべるところですが、経済産業省も「空き店舗」(空き家は除くのかな)となると自分のテリトリーですから、その対策に予算をつけます。また聞くところによれば、安倍政権は経済産業省に手厚いとも聞きました。

先の民主党政権に、財務省がことのほか肩入れしたからと言うのが理由とか、まことしやかに囁かれています。自民党も2年8ヶ月は野党でしたから、その悲哀は十分感じていることでしょう。政治の世界の恨みは、恩を忘れてもなかなか忘れられないもののようです。

それはさておき経済産業省は、全国優秀なリフォーム業者表彰もしています。これとても国土交通省の範疇かと思いますが、これまでの縦割り行政から、効果的な一手には横断的な助けをするというのが、各省庁のこれから探る道かなと思います。

確かに即今の行政は、効果的な施策を考えて、それを確実に実効へ移しています。その要求の和が15年度予算100兆円にもなっているのかも知れませんが、知恵の輪で、予算支出なしに効果を出しそうな考え方も散見されています。

国土交通省が、賃貸借契約において、「DIY型契約」というのを披露して、標準契約書を策定中と聞いています。DO it yourselfの略語です。つまり「入居者の好きなようにリフォームしていいですよ」という貸主・借主間の契約です。借主は、自己の負担でリフォームをします。

快適空間で居住をし、環境の変化や嗜好の変化などで転居を希望すれば、そのままで退去することが出来ます。これまで義務づけられた、「原状回復義務」が最初から免除されています。同時にこれまでのように、100万円のリフォームをしたからせめて30万円で買い取ってよと言う要求も出来ません。

あくまでも居住用に限定適用だと聞いていますが、このあたりの民法の規定はそもそも任意規定です。解釈を変えて、契約自由の原則からしても貸主借主間の契約ですから、合意によってこれまでも出来たはずです。

ところが現実的には、標準契約書というひな形を国土交通省が作り、これが全国の宅建業者をして普及させる。これが「川上川下論」で、これまでもこの手法が日本人にはしっくり来ると思います。私も敢えて、異を唱えることはありません。

話しが飛躍しましたが、国土交通省も経済産業省も、効果的な手段を考えて、積極果敢にトライしてみて下さい。現場での検証は、われわれ不動産プレーヤーが承ります。


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| 社長日記 | 09:40 AM | comments (0) | trackback (0) |
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