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いよいよ相続税制度がかわる
(公社)香川県宅地建物取引業協会と高松税務署で、協力関係を続けています。双方に情報提供をして、お客様の利便のために、正しい税務情報を交換しています。早くから言われて久しい、相続制度に大きな変更があり、その施行日が正月元旦からです。

元旦以降にお亡くなりになった被相続人の、相続財産のうち、基礎控除額が40%減額になります。そもそも昭和62年頃からの地価上昇で、基礎控除額が一家に5000万円と、相続人1人に1000万円の基礎控除があります。

3人兄弟で被相続人(仮に父親とします)の配偶者つまり母親との4人が相続人であれば、5000万円+(1000万円×4人)=9000万円の基礎控除があります。これが一気に60%に減額されます。人の命ですから、いついつと予定が出来るものではありませんが、元旦が変更点です。

加えて相続税率の引き上げもあります。庶民にはさほど関係がありませんが、最高税率が50%から55%にアップします。6億円の基礎控除後の相続財産であれば、55%の3億円を超えた課税がされます。

「富の再分配」と言われますが、韓国の財閥のような不公平感が、日本では韓国までではないのが、このような制度があるから?かも知れません。日本人は頭が良くて繊細です。徴税は薄く広くが鉄則ですが、実に上手く出来ています。

しかしよくなる改正もあります。これまで240㎡までだった自宅等の減額措置は330㎡まで拡大しました。80坪から100坪までは庶民の自宅面積として評価しようと広がりました。その他障害者控除などの拡大もあり、平等観を演出しています。

このような確認を、税務連絡協議会でしております。そして適切なアドバイスをお客様へするように、指導を受けているところであります。少し前の開催でしたが、とても大切なことの一つであり、改めて紹介しております。


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| 社長日記 | 09:41 AM | comments (0) | trackback (0) |
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