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流石に忘年会も一段落してネタ切れ気味また相続
この数日は、新年元旦から変更になる相続の話題に終始しています。相続が得意中の得意というわけでもありませんが、いささかネタ切れです。この時期になると、さすがに忘年会のお呼ばれもありません。

27日に自治会の若者達との忘年会が一つ残っていますが、これは「出作1丁目元気会」という私が勝手にネーミングしたものです。本当の隣近所の男子で、エリア内の居酒屋に集まります。

さてと言い訳をしながら、またまた「相続ネタ」ですが、1月1日0時から後にお亡くなりになった人は、可愛そうです。少しの時間では、死亡した時間に対して請願があるかも知れません。しかし昨今は、そうは遺族の意向は聞いて貰えません。

さりとて可愛そうなのは死んだ人ではなくて、残された相続人です。死亡と同時に相続が開始します。これについてはいささか異論があって、正確には「相続の開始があったことを知ってから」となっています。同居間家族などは当然すぐに知りますが、遠隔地に居住する相続人は、何年も知らなかったと言うこともあります。

まあこんな例外はともかくとして、相続の開始から10ヶ月以内に申告書を提出して、現金納付が絶対条件です。さもないと昨日までの、例えば配偶者特別控除や、小規模宅地の軽減制度という美味しい話しは、対象外となってしまいます。さてどうするか?

相続税が掛かる場合には、話がまとまらないからと言っても税務署は待ってくれません。そんな場合、取り敢えずは法定相続分で仮の申告、仮の納税をするしか方法がありません。しかしこの場合には「未分割」で「分割協議書」の提出が当然出来ません。つまり特別控除が使えませんから、ノーマルで計算した税額を仮納税することになります。

もちろん机上論では、分割納税や物納やの方法が書かれていますが、それらにしても10ヶ月以内の手続きが必要です。取り敢えず物納と言って、物納申請を出す方法もありますが、勿論税務署はそんなに優しくはありません。とっさの思いつきで物納が受理されるほど、税務署は甘くありません。

しかし仮の申請、仮の納税をした場合はどのくらい待ってくれるのでしょうか。とりあえず「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出したら3年間は正式分割が出来るまで待ってくれます。しかしどちらにしても「揉める」ことは避けるべきです。

私たちも相続に関して、「兄弟喧嘩」には仲裁に入りますが「相続争い」になれば、なすべき方法を持ち合わせていません。即刻弁護士さんに頼んで、裁判所のお世話になるだけしか、選択肢はありません。分かっていながら、これが揉めるんだな。


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| 社長日記 | 09:52 AM | comments (0) | trackback (0) |
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