■カレンダー■
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<前月 2024年05月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2337197
今日: 56
昨日: 1542
 

民法改正が不動産取引に与える影響香川宅建協会第2回本部研修
(公社)香川県宅地建物取引業協会主催の、本部研修高松会場です。明日は同じ内容の研修会が、丸亀会場で行われます。前段に香川県職員から、「要配慮者世帯が安心して暮らせる住まいの普及」についてのレクがありました。そして、本題の高川佳子弁護士による、民法(債権法)改正の解説です。

今年3月の通常国会で、民法改正法案と整備法案を提出する予定と言われています。120年ぶりの大改正で、国際取引が盛んになっている昨今、日本だけがほかの国と違うルールを採用していることは、取引の障害にもなり得ます。諸外国との取引ルールとの整合性という点からも考えて、改正が試みられています。

問題のTPP参加交渉を踏まえると、大陸法である現行民法を少しでも、当事者間の合意を重視する英米法の制度に近づけたいという思惑が見え隠れします。世界におけるアメリカの地位が下落する中で、アメリカのルールを踏襲しようというのには、ある種矛盾も感じます。

しかし「合意」を契約の原点において、契約条項で全てを括るという方法は、これは正しいと思います。日本の契約書では、契約に書かないものは民法がカバーしてくれているという上から目線は、やはりおかしいことです。これからの契約書は、その内容が多岐に渡り、ページ数も大幅に増えると思います。

ある意味専門家としての資質が問われ、今年4月1日(水)から取引士(宅地建物取引士)に名称変更になる宅地建物取引主任者です。これから、さらなる研鑽を求められることになりそうです。

高川佳子先生のお考えは、民法改正のその前から、より一層合意内容を契約書に書き込もうという考えで、これからの変更に備えて契約文言でリスクを回避し、お客様に損害を与えず、喜んで貰えるように、施行まで1~2年は時間があると思いますが、備えて、十分な対策を練りたいものです。



| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=2937 |
| 社長日記 | 08:32 AM | comments (0) | trackback (0) |
PAGE TOP ↑