毎年開催されている、恒例の研修会です。特に後段の協議会は、不動産の広告など、その表示によって一般消費者が実際のものより優良、有益と誤認する恐れがあるもの、微に入り細に入り決められていることの解説です。とても複雑怪奇な世界ですが、本日の解説は、本当によく分かるものでした。
今年は高知県宅建協会が担当で、全宅連四国地区連絡懇話会では、「地震と津波」と題して、高知大学海洋コア総合研究センター長・徳山英一氏から、地震発生のメカニズムなどについて解説がありました。資料も豊富に用意されていますが、何だか健康診断の内臓のエコー画像のようで、よく分かりません。
発生のメカニズム、もっと言えば予知能力を高めたいと、徳山先生は海から地震を見ています。数日前には、徳島で震度5強の地震がありました。徳島の人に聞くと、大きな被害はなかったようですが、これにも触れていました。
後半の四国地区不動産公正取引協議会研修会は、冒頭にコメントしたように「不動産公正競争規約の解説」でした。講師は、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会上席調査役・佐藤友宏氏です。
不動産業界の公正競争規約は2つあり、①不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)②不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(景品規約)です。法制化は古く、①は昭和38年ですから半世紀を過ぎています。それだけ市井での影響が、大きいのでしょう。②は昭和58年です。
公正競争規約の目的は、不当な顧客の誘因を防止し、①一般消費者の利益を守ること、②不動産業間の公正な競争を確保することです。特にうるさく言われるのが、誇大広告と広告表示の開始時期です。
後者にあっては、広大地で開発許可が必要な宅地分譲では、開発許可取得後に広告が許されており、「販売予告」、「近日販売予定」等と称して、開発許可や建築確認を受ける前(申請中も含む)の物件を広告しているケースも散見されるのですが、これも当然できません。
しかし開発許可を求める規模でなく、道路位置指定を得て(小規模)分譲をする場合おいては、位置指定申請前でも広告することが出来ると聞いて、これは知りませんでした。当然指定後だと、私が誤認していました。これだけ1つ取っても、高知へ来た成果はありました。
更に怖いのは、昨今のインターネット上の広告です。広告媒体も、紙情報からネット情報へ大きく変わっています。賃貸物件は当然のようにネットをご覧になって来店されますが、売買物件も新聞・住宅(不動産)情報誌から、ネットへ移っています。
ここでは成約後、ネットから落としてなくてお客様が来店されて「ない」となればおとり広告と言われかねません。これも重い罪の1つです。広告主である不動産業者の意図や故意、過失も関係ない無過失責任ですから、怖いですよ。
インターネットは簡単便利ですが、実に怖いです。過日ネット上に、ある会社の不動産情報の社内マル秘資料が掲載されていました。オーナー様の氏名住所電話先から、完全な内部資料です。私がよく口にする業者さんだったもので、うちの社員が私に連絡し、そこの社長へ私から知らせました。
また週刊文春のネット版には、徳島在住の市民が、イスラム国を馬鹿にする風刺画を掲載していて、警察庁の公安が徳島へ大勢来ているという記事でした。木村正美徳島県宅建協会会長のオフィース近くに居を構えているようで、これも震度5強の地震以上に地元で話題になっているそうです。