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マイナンバー制度説明会by四国財務局
少し前のことになりますが、2月10日(火)社会保障と税情報を一元的に管理するマイナンバー制度説明会が、高松サンポート合同庁舎で開かれ、金融機関の担当者らが個人情報取り扱いの注意点について、四国財務局職員から説明を受けました。

マイナンバー制度は国民一人一人に12桁の固有番号を与え、公的年金などを受け取る際に、本人確認の意味で使われるもので、法人にも同じように付していきます。これによって、これまでの社会保険のように、どこの誰だか特定できない契約をなくすのも目的の1つです。

行政手続きにおける特定の個人を識別する為の番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の改正に併せて国税通則法を改正し、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(以下「マイナンバー」という。)によって検索できる状態で、預貯金情報を管理する義務を課すこととするとなっています。

説明会には、四国4県の銀行や証券会社など61社・団体の担当者100人が出席したと報道されています。勿論私は立ち会っていなくて詳細は分かりませんが、金融機関に番号掌握の義務を事実上課す前提で、作業に入っているといわれています。

マイナンバーは今年10月から郵送されて、来年1月から、全国の市町村でマイナンバーカードが作られると聞いています。これが運転免許証に変わる新しい公的個人情報の証明として利用されることになると思います。つまり常に携行して、求めに応じて提示して下さいというニュアンスです。

そして国は、マイナンバーが付された預貯金情報の効率的に利用に係る措置として、銀行等に対するマイナンバー検索管理義務を課します。要するに国は金融機関に対して、銀行システムの改良を求めているのです。システム変更には、莫大な資金を要します。そしてそのツケは、全て消費者へ跳ね返って来るわけです。

国の発表を見ると、番号利用法の改正により、預金保険(銀行等)・貯金保険(郵便局)においてマイナンバーが利用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることが出来ることになります。

その施行時期は、マイナンバー制度スタートから2年後の、平成30年から実施できるよう関係者間で調整するとし、納税者に告知義務を課すのはその3年後、つまり平成33年を目途に行うと決めています。これは、金融機関はすぐにやりなさい。国等はお金がないから、ボツボツやりますと言っているのです。決して容認されているわけではないのです。

これにより、国や関係官庁は、国民の預貯金や保険金の動きをつぶさに把握し、年金などの支払いに齟齬がないという表向きの目的と違う裏の活用に、自信を深めています。要するに国民一人一人が丸裸で、脱税や節税などの監視に一役買うことを期待しているようです。

いろいろ言う意見がありますが、かねてから小欄で主張している通り、私はこのマイナンバー制度に賛成です。監視されて困るほどの資産家でないことが一番の理由ですが、国民が所得や資産に応じて平等公平に、納税することが求められることが二番の理由です。

払う人、払えない人、逃げる人の見える化が、是非に求められるところであります。やがては医療の世界でも、マイナンバーが利用されるであろうし、今度は行政側の見える化にも繋がることになると期待をしています。国県市は、2口目には「金がない」と言いますが、潤沢にあった頃の責任は誰が取るのだ!!


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| 社長日記 | 08:40 AM | comments (0) | trackback (0) |
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