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昨日の信託に続く相続に関する法律の見直しに向けた動きについて
たまたまですが、本日小欄のネタは、昨日の「信託」に続く相続に関するものです。幸せな人ほど、「そんなの関係ない」と笑い飛ばしますが、死んだ後の貴家は大変ですよ。面白いことに、「大変だ」と思っているあなた。安心して三途の川をお渡り下さい。

亡くなった人(被相続人)の配偶者に対して、財産形成に貢献した寄与に応じて遺産分割を考えようとする政府の、法制審議会が今月中中から本格的な議論を始めたというネタです。

相続では、配偶者は常に権利を守られています。しかしそれは、法定相続分の範疇です。例えば、元自営業の夫が死亡して、相続人は配偶者と娘3人。遺産は都内の戸建て住宅(評価額4,000万円)と預金500万円だけです。

長女が法定相続分の相続を要求したため、配偶者は自宅を処分して現金を捻出しました。当然配偶者は、住むところがなくなり、次女の家に世話になることになりました。相続で法定相続分で配分したら、配偶者の「居住権」がなくなる事態もあるわけです。

法制審議会発足のきっかけは、2013年12月の民法改正で婚外子の相続差別が撤廃されたことが始まりです。最高裁がその年の9月に、最高裁が婚外子の相続分が嫡出子の半額とするこれまで民法の規定通りの判決を違法としたことにあります。子どもは真の平等を、配偶者も同じ扱いです。

例え配偶者の取り分が最高の1/2だとしても、必ずしもその法定相続分でこれまでの自宅の住む権利が保証されるのか。年老いた配偶者は、法定相続分もなくても、余命暫くの住宅使用権を得たらいいと考えるのです。

また熟年再婚後の相続財産分割も、これまでになかったことです。それよりも私は、老親の介護や看護を担った子どもが、担わなかった子どもと同じ権利だとする現行制度もおかしいと感じています。

法律でも「寄与分」制度はありますが、ほとんど「扶養義務」だとして特別寄与分は認めていません。特に同居の長男の嫁さんへも、介護看護に寄与していたら私は何らかの配慮をすべきだと考えています。

読売新聞「相続トラブル多様化」を参照しました


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| 社長日記 | 07:49 AM | comments (0) | trackback (0) |
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