2016,11,16, Wednesday
わが国への旅行の人気や、これまでの継続的な訪日旅行プロモーションが功を奏して、訪日外客数の堅調な増加が続き、今年の1月から9月までの訪日外国人客数は、日本政府観光局(JNTO) 調べで、過去最高の約1,798万人を突破しています。
テレビ東京の「YOUは何しに日本へ」という月曜日のテレビ番組を見ていると、観光客よりも目的客が多くなっているように思います。前回の番組でのYOU(外国人)は、囲碁を学びに日本へ来たとか。その前には和弓とか空手、日本人でももうやらない趣味の世界に没頭するYOU(外国人)。 一方、仕事や学業で日本に中長期滞在する在留外国人は、47都道府県総てで前年末を上回り、今年6月末現在約231万人を数え、前年末に比べ約7万5千人増の過去最高となっています。県下でも、外国人学生・労働者の集団を見かけることが多くなりました。 また法務省によると、平成27年にわが国の企業等に就職することを目的として在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、前年比23.1%増の2万2,756人。こうした外国人の訪日、中長期滞在の増加傾向は今後も続くことが予想され、定着すると見られています。 ところで、在留外国人を賃貸住宅の入居者として契約を結ぶ際の注意点は、原則的に日本人同様に必要書類を確認して、身元、人物を総合的に判断することがポイントとなります。 外国人を確認する書類としては、本人所持の本国政府の渡航許可書であるパスポート、あるいは外国人登録証明書。学生なら在学証明書、働いているなら勤務先が在職証明する勤務証明書。 収入があることを証明するものとしては、日本人同様に源泉徴収票、給与明細書、納税証明書をチェック。無職の場合は、銀行の送金証明書、奨学金支給証明書などで確認。 このほかにも法務大臣が証明する就労資格証明書や資格外活動許可書なども必要に応じて提出していただき、連帯保証人については、適正な連帯保証人が見つからない場合、家賃債務保証サービスの利用を図ることが求められます。 以上は、所属団体(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会)からの外国人入居者との契約に関する注意喚起ですが、企業としては採用においても留意するべき事が多く含まれています。弊社も将来を展望して外国人を採用しましたが、結果的には失敗しました。 地元の大学や専門学校を卒業しているからとて、その人が本当に正規のルートで入学しているという保証はないのです。外国人雇用の際には、くれぐれも慎重に取り組んで下さい。 |