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連帯保証の問題と負債相続の実務
人が死んだら、相続が開始します。この場合、プラスの財産とマイナスの負債の両方を相続することになります。一般的には先の、プラスの財産の相続が何かと話題になり、マイナス財産の相続はまずセミナーのテーマにもなりません。このような場合は、相続放棄・限定承認という方法がとられることになります。

しかし司法書士でも、このあたりのレアーケースに対応出来る人は限られている。しかし困っているかわいそうな相続人の力になる司法書士は、実に頼もしい専門家として輝いていました。本日18時から、サンポート高松51会議室で、第6回相続寺子屋四国定例会が開催されました。

基本的には、一般社団法人相続アドバイザー協議会が主催する「相続アドバイザー養成講座」を受講した者のブラッシュアップの機会として、全国各地で開催され始めています。また反面、「寺子屋」で聞いた話が良かったから、東京での20講座を受講するという選択も期待されています。

相続問題は、実に奥が深いですね。ましてや本日のセミナーのように、「マイナス財産=負債」を多く持つ被相続人(死亡者)の相続では、常識ではとても考えられない要因が多く包含されています。一般的な相続では、「単純承認」となります。これだと相続開始後、10ヶ月以内に確定申告をして納税して終わります。

このケースが95%でしょう。問題化している負債相続対策は、予想ですが残りの5%ですが、ここに多くの苦悩が潜んでいます。親や配偶者からの負債ですから、仕方ないといえば言えなくはないのですが、ここで僅か3ヶ月以内に、相続放棄・限定承認という方法を検討し実践します。時間がないのです。ここに一番の問題をはらんでいます。

時間のなさが一番の問題ですが、同時にこの問題に関する専門家が少ないのも大きな問題です。言ったら失礼ですが、金のない依頼者に弁護士はそうは熱心ではない、ことが多い。この司法書士は、月に120件の相談案件で、「社会の影に光をあてる」ことを方針としている。こんな考えで臨む司法書士もいるのだ。ありがたいではないですか、総勢20名の大所帯です。


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| 社長日記 | 08:23 AM | comments (0) | trackback (0) |
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