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どう変わる?相続税・贈与税
香川県不動産コンサルティング研究会主催の税制セミナーが、香川県不動産会館で開催されています。講師は生駒学税理士です。平成25年度税制改正では、社会保障の安定財源を確保すると共に、経済の成長力強化、格差是正といった中長期的課題にも応えていかなければならないとして、所得税及び資産課税についての大胆な改革が行われます。

そしてしばらく先送りされていた資産家や土地所有者の方々への課税強化がいよいよ行われようとしています。相続税では、平成27年1月1日以後の相続(死亡)又は遺贈により、相続税の基礎控除について、改正前の5,000万円+1,000万円×法定相続人から改正後は、3,000万円+600万円×法定相続人数と改正が決まりました。

贈与税では、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」が一番の目玉でしょう。受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等(とは言うが受ける方が金銭しか認めない)を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る)をいう)に信託等をした場合には、信託受益権の価格または拠出された金銭等の額の内受贈者1人につき1,500万円まで贈与税を課さないこととされました。

1,500万円は、学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円となっています。学習塾や各種教習所、職業訓練所などは、500万円になるようです。仮に松野不動産(株)で職業訓練を受けるとしたら、これの適用になるのでしょうか。弊社もインターンシップ等、いろいろな訓練生を受け入れています。

そして大都会では大地主の後継者が、不動産運用の勉強をするために不動産会社で修学するケースも散見されます。その期間は最低1年間、年間1千万円と聞いたことがあります。この適用は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が課税されないことになっています。

次の贈与税見直しのポイントは、相続時精算課税制度の変更です。改正前は贈与者(わたす方)の年齢が60歳以上の親から20歳以上の子でしたが、変更後は60歳以上の親又は祖父母からとなり、受贈者(もらう方)は20歳以上の子又は孫となります。相続時精算課税制度は。少し複雑です。税理士等専門家に必ず相談して下さい。

最後に同じく贈与税の改正ですが、障害者の扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置の拡充について少し書いて終わりにします。現行制度では、特別障害者(1級及び2級身体障害者、重度の知的障害者と判定された人又は1級の精神障害者)を受益者として、信託銀行等と「特別障害者扶養信託契約」を締結した場合には、信託受益権の価格のうち、6,000万円までは贈与税の課税価格に算入されません。

今回の改正では、障害者の扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置について、「特別障害者扶養信託契約」から「特別障害者扶養信託契約」に名称を変更して、次の措置を講ずることとしています。この場合も、事実上現金のみとなっています。


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| 社長日記 | 10:11 AM | comments (0) | trackback (0) |
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