2014,09,17, Wednesday
今年6月18日に成立した改正宅建業法で、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に「格上げ」され、その見返りにコンプライアンスの徹底が求められています。施行は来年4月1日からと言われていますが、そのための整備が今、盛んに行われています。
こんな状況下国土交通省は、9月11日、宅地建物取引士の法定講習の充実に向けた報告書をまとめました。「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」を新たな講習科目として設定し、朝第1番の講習科目として位置づけるようです。これまで以上に、重たい法定講習会のスタートになりそうです。 コンプライアンスとリスク管理の重要性を認識した業務執行と,高度化・多様化する消費者ニーズに対応した、実践的な知識・能力の習得を徹底する方針であります。これだけでは実に漠然としていて、理解に苦しみます。 新科目では、不動産取引業務における中核的な役割としての宅建業者の責務や、今後増えていくことが予想される中古住宅流通促進のための事業者間連携に関する項目などを盛り込むとしています。しかし具体的な内容や、教える側の資格などには、まだ言及がないようです。 科目の追加にあわせて、講習時間を1時間増やすことになります。この情報がそのまま実施される程度なら、業界関係者たちは安堵します。10時間になるとか、2日間に及ぶとか噂が先行していました。 具体的には、現行の法定講習実施要領に定める講習時間を、「おおむね5時間」から「おおむね6時間」とする程度のことで納まります。必要最小限の拡大ですが、この機会に全体の構成も精査されるかも知れません。少なくても、「寝てて良い」とはなりません。 また講習科目、講習時間が増えることをうけ、受講料の限度額も1,000円程度引き上げることが許されるようです。いずれにしても全国40万人の宅地建物取引主任者(これからは宅地建物取引士)は、このように5年に1度の講習会受講が義務づけられています。 この法定講習を受講し、これから5年間使用できる新しい資格証を手に入れることが出来ます。修了試験とか、事前のレポート提出とか、まだまだ面倒なことをしている講習会も散見されます。(小欄をお読みの宅建業者さんが多いのです)おのおの方油断は出来ませんぞ。 最後に少しだけ釈迦に説法。報酬規定です。宅地建物取引士の報酬は、これまでのような国土交通省大臣告示で許されますか。士業の弁護士、公認会計士、司法書士も、今は自由報酬です。独占禁止法の関係からも、果たしてこれまで通りとなるものか。 |