2014,11,13, Thursday
信託に拘っています。今日は上京して、「TAP高田馬場」で小林智先生の「信託を活用した資産承継スキーム」を聞いています。信託は、11日にも米田淳先生のセミナーを聞きました。その前は、5日に公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士事例発表会で、その前は・・・。
実感として「成年後見人制度」と比較しても、「信託」が使えると感じています。意思判断能力が完全でない高齢者が、不動産を使用収益処分使用しようとすれば、誰かに手伝って貰わなければなりません。不動産業者が媒介(仲介)するというのとは違います。 判断能力が完全であるかどうかに、すべてが掛かっています。この制度も出来た頃は、どうやってビジネスに結びつけるかと考えたものでした。しかし今となっては、この制度は実務で使えません。そんな試行錯誤している時に「改正信託法」が誕生しました。 そもそも信託制度は古くからあり、その顕著な象徴は「信託銀行」です。三菱信託銀行とか住友信託銀行とか、今は名前が変わってややこしいのですが、合併をしても存在はしっかりしたものがあります。そしてその信託銀行は、不動産媒介業務も出来るのです。 しかしその存在は、資産家のための、もっというとプライベートバンクという側面が強かったと思います。要するに助けられる人、心配される人は概ね大資産家です。庶民は心配ないと阻害されています。しかし人の心は微妙で、本来心配いらないと思われる人々が思い悩んでいます。 信託に話を戻しますが、信託の是非でただこれとても、「信託契約書」がすべてのようですが、これの作成が難しい。そして「信託会社」が引き受けそうもない。だから信託会社を使わない「民事信託」に逃げるわけですが、それでも信託会社の仕事を担う「受託者」という存在が信託制度には必ず必要となります。 既成の信託会社が新しいことをやろうとしないとなると、新しい信託会社を作ろうかと考えますが、これも今ではハードルが高くて、考えても無駄なようです。「受託者」の問題はおいといて、今日の事例は7パターンです。 肝心の事業承継の規模ですが、小林智(㈱コンサルティングネットワーク代表取締役)が請け負う場合は、総資産2億円以上の資産家対象とのことでした。何においても、限界はあるようです。法律は全国共通ですが、美味しいネタはやはり都会にあるようです。 |