本日は昼からJR岡山駅至近の「ホテルグランヴィア岡山」で、標題の研修会が開催され、私ら香川宅建協会からも7名が参加しました。総数9県で57名です。主に、「民法(債権法)改正と同改正が不動産取引に与える影響」等について、柴田龍太郎弁護士から解説がありました。
そもそも民法は、明治29年にヨーロッパの大陸法(シビル・ロー)を模して作られました。その後親族相続編を加えて明治31年から施行されています。旧憲法が、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行されたのを受けて作られ、近年の口語体に修正されるまで、ほとんど手つかずの基本法です。
民法は、その時代の常識に合わせて作られています。日本の民法は、大陸法のどちらかと言えば、上から目線であります。当時の目線ですから、市井の下々が困らないようにと考えて、作られています。天皇制の影響もあったと思います。
常識に合わなくなったという件で例示されるのが、法定利息です。民事では年5分(5%)、商事は年6分と決められており、裁判に負けると銀行金利以上の利息を払うことになり、現実の経済活動への弊害も生じています。これで得する人も、当然出てきます。約条で決めてなかったら、必ず5%の利息を払わなければなりません。
またTPPなど国際取引が盛んになっている現代において、日本だけがほかの国と違うルールを採用しているのでは、取引の障害になるとの危惧も背景にあるようです。国際的取引ルールと言っても、果たしてどれが基本かと考えてしまうのですが、当事者の合意を重視する英米法(コモン・ロー)だと言われています。
詳細については、専門家の解説書をご覧下さい。小欄はインデックス機能しか持ち合わせていません。インデックス的に今後の見通しについては、平成27年3月の通常国会に民法改正法案、整備法案を提出する予定と聞きました。6ヶ月か12ヶ月の猶予をもって、使われると思います。
不動産取引や金融取引に関する変更(債権法)が中心であって、1044条の全てが変わるわけではありませんが、重要な変更であることは間違いのないことです。市井に生きる人々の法律ですから、大いに注目に値します。