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香川県不動産コンサルティングマスター研究会研修会
今年第2回の研修会が、瓦町フラッグ8階市民交流プラザIKODE瓦町大会議室で行われました。「不動産を利用した相続税及び贈与税対策セミナー」の応用編で、講師は前回同様、生駒税理士事務所所長生駒学先生です。この会場は高松市がコトデンか借り上げて市民に提供するもので、便利で使用料も安い。

またコトデン瓦町駅上で、足の便は申し分ない。特に私などコトデンファンにとっては、格好の場所です。また本日は忘年会をかねると言うことで、ホテルの利用も考えたらしいのですが、「セミナー」と「飲食」を別にすることでより大きい両方の満足が得られました。仕掛け人は、入江宏幸事務局です。

生駒先生の話では、冒頭に「民事信託・家族信託」と呼ばれている「信託」についての解説がありました。生駒先生も「いま勉強中」と言いながら、資料も流石に揃っています。信託登記の見本を見たのは、今日が初めてです。信託契約書と、またひと味違う参考書です。

家族信託という法律用語はありませんが、「商事信託」に対する用語として平成19年9月30日の信託法の改正で誕生した制度です。信託と言えば信託銀行の商事信託だけでしたが、こちらは大正11年の信託法施行から導入されています。

その他では、「相続時精算課税制度」が使えると言う。もう何年か前に導入された制度だが、相続時に先にやった財産(2,500万円まで無税)を組み戻すことから、完結型の相続対策ではないので役に立たないと言われてきました。が、これも適する人にはうってつけの制度のようです。多くの引出しを持つことが、相続対策につながります。

また建物を建設することのメリットも、今更ながら言われています。1億円の現金(自己資金か借り入れか問わない)で建築すれば、固定資産税評価額はたちまちに6千万円になり、相続税評価額は4.2千万円です。建物は約4割、土地は85%の評価になります。相続税対策としては、今でもこれは有効です。

またこれとよく似た制度が、小欄でもたびたび登場している「タワマン」。六本木ヒルズを例にとり、以下のように解説していました。
価格 164,000千円(税込)・・・A

土地 2,010千円/㎡×16,649.47㎡×(83,458/100,000,000)=27,929千円
   27,929千円×(1-0.7×0.3)=22,063千円(借地権割合が70%)
   22,063千円-22,063千円×50%(小規模宅地等の減額)=11,031円・・・①

建物 14,024千円×(1-0.3)=9,816千円・・・②

①+② 20,847千円・・・B(8分の1程度まで圧縮)
差額(小規模宅地等の減額後)  A-B=143,153千円・・・C
節税効果(小規模宅地等の減額後)C×50%=71,576千円(配偶者控除前)
圧縮率(小規模宅地等の減額後) B÷A=12.7%

以上がタワマンの仕組みです。ただし、六本木ヒルズを購入して賃貸した場合を想定しています。建物の「1-0.3」は借家権割合を引いています。自分で住めば、これとは変わって来ます。

これも来年までで改正が入りますが、今すぐならまだ間に合う節税策ですが。先の小欄で書きましたが、固定資産税評価からもこれまでは1棟どの階でも同じ評価でしたが、これからは真ん中を中心にして上の階はプラス、下の階はマイナスで評価と実勢の乖離をなくす方向へ変わります。


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| 社長日記 | 08:38 AM | comments (0) | trackback (0) |
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