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平成29年3月からトラックの免許が大きく変わります「準中型免許」新設
平成27年6月17日に交付された、「道路交通法の一部を改正する法律」により「準中型免許」が新設されることになりました。新たな「準中型免許」は、若い人がトラックドライバーの仕事に従事しやすいように新設された免許で、普通免許の保有を前提とせず、18歳で取得することが出来ます。

新たな準中型免許によって、トラック運送業界への若い人の就業窓口が大きく広がり、高校新卒者をはじめとして若年ドライバーの積極採用に大きな期待がかかっています。トラック輸送は、昨今の通販事業など新しい産業構造を作る基礎となっています。もはやなくてはならない、インフラです。

「準中型免許」のここがポイント
POINT1 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックが対象
POINT2 基礎的免許として18歳で普通免許がなくても直ちに取得が可能
POINT3 免許取得時の技能教習は普通免許より7時限プラス
POINT4 現行普通免許保有者は自動的に「5トン限定準中型免許」に移行
POINT5 「5トン限定準中型免許」の限定解除教習は4時限
POINT6 平成29年3月12日からスタート

新たな免許制度で乗車可能なトラックの種類としては、まず「普通免許18歳~」は車両総重量が3.5トン未満の自動車です。主に小口商品の配送などで使用され、自家用のライトバンや軽トラックなどが大半を占めます。「ワゴン車」「ライトバン」「軽トラック」。

次に「「準中型免許18歳~」の対象となるのは、車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満の小型トラックです。主に近距離の配送に使用され、宅配便やコンビニ配送などのトラックとしても多く利用されています。「バン型小型トラック」やTVコマーシャルをしているいわゆる「2トントラック」などの平ボディ小型トラックです。

「中型免許20歳~(普通免許等保有通算2年以上)」の対象となるのは、車両総重量が7.5トン以上11トン未満の中型トラックです。中・近距離を中心に幅広い用途で使用されます。「バン型中型トラック」

「大型免許21歳~(普通免許等保有通算3年以上)」の対象になるのは、車両総重量11トン以上の大型トラックです。大型トラックは、主に都市と都市の間を結ぶ幹線輸送など、長距離で大量に荷物を運ぶ用途に使用されるほか、大きな建設資材や重量物なども輸送します。

現行制度の普通免許を保有する人(平成19年6月2日以降、平成29年3月11日までに普通免許を取得した人)が「準中型免許」を取得するためには、そのまま何もしなくても、新制度で「5トン限定準中型免許」とみなされます。

この「5トン限定」を解除して本来の総重量7.5トン未満のトラックを運転するためには、自動車学校等で技能教習4時限のうえ、技能審査に合格することが求められています。これで「準中型免許」が取得できますが、「準中型免許」は当然普通自動車も運転できるのです。

これから新たに自動車免許を取得する人へのお薦めは、最初から「準中型免許」を取得することです。技能教習41時限、学科教習27時限と適正と学科試験です。

ところで私のような昭和期(平成19年6月1日以前)に普通免許を取得した者は、今でも中型免許で8トンまでに限定されています。自動的に「準中型免許」の要件を満たすことになっています。運送関係に従事していない人は、何もしなくても良いでしょう。

改正の理由に、輸送品質の向上や荷役作業の省力化のために、保冷設備やパワーゲートなどの省力設備を備えた車両が増えたことにもあります。貨物積載が2トントラックでも、車両総重量が5トンを超える車両も増える傾向にあります。


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| 社長日記 | 08:59 AM | comments (0) | trackback (0) |
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