2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」は2015年(平成27年)4月1日より現在の「宅地建物取引士」となった。また、当法改正と併せて、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加された。
これまでの「宅地建物取引主任者」と比べて、一層の研修・研鑽が求められている。夏と冬の研修会はこれまでも行われていたが、今年の総会で会長に就任された大谷雅昭氏は、「会員のための組織づくり」を標榜していて、特に損害賠償の対象となりかねない「重要事項説明書」の充実に力を入れている。
たまたまこの部門「業務運営委員会」の委員長を拝命した私も、宅地建物取引士の使命は「重要事項説明書」の記載と説明にあると以前から考えていて、宅建業者でありながら、学者先生や法曹界人のように緻密な重要事項説明書を作り、20年近く160回以上の「内藤塾」を開催している長崎市の内藤武さんを招聘して、本日「丸亀会場」本部研修会を開いた。
内藤武兄さんの話しはメインで、その前に「宅地建物取引業と人権」を香川県人権・同和政策課宮本浩参事が、「セーフティネット住宅の登録制度について」、香川県土木部住宅課から説明がありました。人権・同和問題講演会は、年間を通して機会が設けられています。同和問題の歴史は古いのですが、県の尽力もあり、また社会通念の変化もあって、徐々に改善が進んでいると思います。
あらたな住宅セーフティネット制度は、住宅確保要配慮者に対する居住支援と、オーナー様への改修費への融資等を通じて、極力ミスマッチをなくそうと国が動き、各県が独自の施策を設けているものです。高齢者の単身世帯や、外国人への賃貸はオーナーが入居を敬遠する傾向が強いのです。以前の制度より、パワーアップしていると思います。
さて「実務の現場で必要な重要事項説明書」の内藤武さんの話しですが、そのレジュメにまず驚かされる。100ページに及ぶ資料、また細かな解説が付けられている。90分の話しに、思わず引き込まれていく。同じ内容の「高松会場」本部研修は明日、13時から高松テルサで開催される。