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令和5年度税制改正の一つ『相続した自宅売却時の節税策』
居住している自宅を譲渡して譲渡益が出たときには、譲渡益の額が3,000万円まで税金がかかりません。『居住用財産の譲渡所得の特別控除制度』といいます。高齢の一人住まいの方が亡くなって、これを相続した相続人が譲渡した場合にも同様に3,000万円まで税金がかからない制度があります。しかし、その建物が昭和56年5月31日(松野注・旧耐震基準日)以前に建築されたものでなければならず、相続した人が建物を取り壊すか、建物について耐震基準を満たすように改築しなければ適用されなかったため、あまり適用されてきませんでした。

令和5年度税制改正で令和6年1月1日以後から、譲渡者(同・売主)ではなく、譲受者(同・買主)が建物の耐震改修や建物を取り壊した場合も、譲渡した人の譲渡所得から3,000万円を控除できるようになります。両親のうちどちらか一人がすでに亡くなられており、もう一人がお亡くなりになったとき、実家の土地や建物を相続した場合に適用できるかもしれませんので、ご活用ください。

平成28年に創設された相続した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除については、適用期限が令和5年12月31日とされています。空き家が社会問題化する中、少しでもその解消をするべく創設されましたが、残念ながら想定されたほど活用されていない現状があります。特に譲渡者が耐震改修するか、建物を取り壊してから売却しなければならない点がネックとなっていました。改正案では、買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修するか建物を取り壊すかすれば、譲渡者(同・売主)について空き家の3,000万円特別控除を認めることとするなどとしたうえで、その適用期限が4年延長されます。

この特例は『空き家』をなくすことを目的にしていますので、原則として、亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限られます。被相続人に同居者がいなかった場合に限られ、亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を相続された方が売却して利益を得た場合に3,000万円の特別控除が認められます。

被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、次に掲げる要件(省略)その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用することとしています。

相続した後、その家や、家を取り壊した後の土地を事業の用、貸付けの用または居住の用に供した場合にはこの特例は適用できません。あくまでも相続から譲渡まで引き続き『空き家』でなければならないのです。しかも「相続開始から譲渡まで空き家であったこと等」について地方公共団体の長などから証明する書類その他の書類の交付を受けて確定申告書に添付しなければなりません。また、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の、12月31日までに売却しなければなりません。

これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡から適用されます。また適用期限は、令和9年12月31日まで4年間延長されます。相続で両親のうち一人がすでに亡くなられており、もう一人がお亡くなりになったときに実家の土地や建物を相続し売買する場合には、売買する際の契約でこの規定の適用を受けることができるようにすることが重要です。

買い受ける側の事情もあるでしょうが、こちらの条件に合う相手が見つかり譲渡できれば3,000万円控除が認められ、約600万円もの税金が節税できます。相続人が複数いる場合、2人であれば最大6,000万円控除できます。4人であれば最大8,000万円控除でき、税金は最大約1,600万円節税できます。

情報提供は、税理士法人今仲清事務所です。
代表者名:今仲清 電話番号:072-257-6050
〒591-8025堺市北区長曽根町3077番地3 Feliseed中百舌鳥
ホームページ:https://www.imanaka-kaikei.co.jp/



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| 社長日記 | 09:36 AM | comments (0) | trackback (0) |
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