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相続した土地を国が引き取る『相続土地国庫帰属制度』が4月27日からスタート
2023年4月27日(木)から、相続または遺贈で取得した土地を国が引き取る『相続土地国庫帰属制度』がスタートします。ただし、申請できる人や引き取ってくれる土地には一定の要件があり、そもそも申請できなかったり(承認申請の却下)、申請できても承認されなかったり(不承認処分)します。相続の現物納付に似て、国にとって換金するのに著しく劣るモノや手間がかかるモノは、排除されます。それでも、現場では多少なりともプラスに働きます。ありがたい制度の誕生です。

『相続土地国庫帰属制度』が創設された背景には、土地利用ニーズの低下などによって、土地を相続したモノの、手放したいと考える人が増加していることや、相続により土地を望まず取得した人の負担増が、管理の不全化を招いていることなどがあります。国土交通省の『所有者不明土地問題に係るアンケート調査結果』によると、『土地所有に対する負担感【国民への意識調査】』について、42.3%が「負担を感じたことがある又は感じると思う」と答えています。

土地を相続したモノの負担に感じ、手放したいと感じる人も増えていることや、所有者を特定出来ない土地(所有者不明土地問題)が社会問題化していることから、相続や遺贈で取得した土地を手放して、国庫に帰属させることが出来る『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。所有者不明の土地が発生し、管理不全化することを予防することが期待されています。

相続土地の国庫帰属については、管理コストの国への転嫁や土地の管理が疎かになるなどのモラルハザードが発生することも懸念されています。そのため、相続した土地の国庫帰属を申請するには、一定の申請要件を満たす必要があります。また却下要件と不承認要件が定められ、法務大臣が審査を実施します。土地の状態などによっては申請が却下されたり、不承認になったりする場合もあります。

申請は本制度の開始前に土地を相続していた人も申請できますが、売買や贈与などで土地を取得した個人および法人は対象になりません。土地が共有である場合には、相続などで土地の共有部分の全部または一部を取得した共有者が申請権者に該当し、申請することが出来ますが、共有者全員でする必要があります。

この類いの新設は、開始後の動きを見て変更が加えられますが、制度がなくなることはこれまででもありません。特に所有者を特定出来ない土地(所有者不明土地問題)に関して、国庫帰属になるのは吉報です。これしか解決方法はありません。土地の所有権にくさびを打ち込む神業だと思います。当たり前のことですが、所有権の制限はこれからの課題です。


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| 社長日記 | 10:41 AM | comments (0) | trackback (0) |
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