■カレンダー■
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<前月 2024年04月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2327826
今日: 838
昨日: 1565

四国連携と香川県土地家屋調査士会の初会合
平成25年度国土交通省「中古不動産流通市場の活性化に関する調査検討業務」が全国14の協議会で取り組まれています。(公社)香川県宅地建物取引業協会も四国中古住宅流通促進事業協議会(略称四国連携)の一員として参加していることは、小欄でも何度か紹介しました。

その中でも全国初、中古住宅や土地を売却する際に、境界確認を専門家の土地家屋調査士に依頼するという取組が、四国連携でなされています。誰が考えても境界確認は、「境界を明示して引き渡す」という契約書からして、専門家に依頼することはパーフェクトな取組であることは間違いのないことです。

問題は、その料金が売買代金に比較して高額になっているので、売主も負担を渋り、簡易な方法によって「境界の明示」がなされているのが現状です。法律は、「明示」の手段方法までは立ち入っていません。従って売主が、「ここが境界」と明示しても言い訳です。

本来なら、「ここが境界」という一点を、周囲の隣接者が容認すればこれでことは足ります。しかし、相続でもらった土地などでは、現所有者は境界などの引継を受けていないケースが圧倒的に多いのです。このような時のお助けマンが、先に登場した「土地家屋調査士」です。

土地家屋調査士は測量や、建物表示の専門家です。従って彼らが過去の測量図や、不動産登記法14条に定める地図などを資料として、専門家としての意見を言ってまとめます。なかには、明らかに違うポイントを境界と主張する隣接者もいます。その人らを説得(知っていて無理を言う)するのは、素人では無理です。

このような背景から、土地や中古住宅(土地は必ず付いている)の売買をする際に、土地家屋調査士に境界確認をお願いしています。ただし、先に述べたようにその金額がおおよそ15万円から20万円近くになります。昨今の売買代金は中古住宅土地50坪付でも1,000万円を切っています。600万円とか800万円とか、中古マンション価格かと思う案件が目白押しです。

境界確認の費用は以前から同じですが、不動産価格が下落していることから、その負担割合が高くなっています。従って四国連携では、土地家屋調査士会と緩やかな提携をして「優遇措置」をお願いに行った次第です。本来なら、「不動産屋ふぜいに自分たちの報酬について指図を受けたくない」と思っているところだろうと思いますが、そこは不働産流通のブラックボックスの中身を見える化することにご協力をお願いします。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=2506 |
| 社長日記 | 09:19 AM | comments (0) | trackback (0) |

PAGE TOP ↑