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平成28年度香川県宅建協会第2回本部研修
20日丸亀会場(オークラホテル丸亀)、21日高松会場(高松テルサ)で本年2回目の本部研修です。研修の目玉は、山端康幸税理士解説の「平成29年度税制改正」ですが、講師が言うとおり今年の税制改正は特例措置の延長などの、改正規模の小さなものになっています。

話題になっていたタワーマンションの含み益課税は、今年の改正では変更がありません。タワーマンションの取引時価は高層階が高価ですが、税制上の価格差はありません。マンション一棟のどの階にあっても、同じ評価額です。だから高層階を仮に1億円で購入しても、税務評価は3,000万円とか言う値段になっています。

極端な例では、父親が1億円で購入して、その後不幸にしてなくなると、相続税の評価は3,000万円とかになり、7,000万円の相続財産の圧縮が出来るわけです。東京などでは中古マンションも値が極端に下がることもなく、数年後には1億円で売却することが出来ます。このように乖離幅が大きいものが、相続税対策として喜ばれます。

ただし固定資産税・都市計画税に関しては、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(60m超)には、1階を100として1階上がる毎に10/39を加えた数値だけ補正されることとなりました。たちまちの変更は、固定資産税・都市計画税に関してのみです。

来年度の税制改正では、タワーマンションの評価も実態に合わせた改正が予想されます。また国外財産・グローバル化への対応では、海外に移住する高額納税者が増えて、日本に居住していないことから贈与者と受贈者の双方が「5年超」国外に居住してから国外財産を贈与する等の租税回避を防止する観点から、居住要件が「5年超」から「10年超」になります。

また相続財産の土地評価で、地域差はあるのですが概ね1,000㎡以上の広大地評価の方法が、実態に合わせてと面倒になります。平成30年1月1日以降の相続等から適用になります。今は、路線価×広大地補正率×面積です。30~40%減額が当たり前に行われて、納税者が大いに得をしています。

このように「税制改正」がメインですが、それまでに「宅地建物取引業者と人権」と、「香川県における地方創生」もそれぞれ担当の県庁さんから説明がありました。宅地建物取引業法の改正で、宅地建物取引士は宅地建物取引の専門家として、専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備することが必要であります。

この為、宅地建物取引士は、常に公正な立場を保持して、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、宅地建物取引士が中心となって、リフォーム会社、瑕疵保険会社、金融機関等の宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要があるものとするとされています。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=3689 |
| 社長日記 | 09:28 AM | comments (0) | trackback (0) |

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